2015年05月19日の記事です
久しぶりになりましたが 今日は 過払い金についてです
昨日 鹿児島地裁で 三菱UFJニコスの3回目期日があり
三菱UFJニコスは 福岡の弁護士さんを 代理人にしていましたが
納得のいく内容で 和解で 解決に至りました
本件における 相手方との計算方法の相違は
①冒頭記録がない部分の 計算方法
②クレジットカード契約による取引と 証書貸付の借換えを認めて 一連計算するか
の2点です
①もさることながら
②を否定されてしまうと 過払い金は時効になり ゼロになってしまうという案件でした
訴訟前は当然 借換え否定で 相手方の回答は 過払い金発生せずという主張でしたが
今回は 依頼者の方の 通帳に 借換え時の 入金金額の記載があり
貸付額と 実際入金額の 相違が確認できたことが 好材料となりました
但し あくまで基本契約は別であり 契約類型も異なりますから
判決となり 一連計算を否定されることも十分あり得ます
ということで 三菱UFJニコスからの 原告側主張額と 被告側主張額の
あいなかとなる和解案に 応じる形で 無事 和解成立となりました
強気で 判決までといいたいとこですが
原告本人さんが 満足していらっしゃったので それが全てだと思ってます
過払い金訴訟でも 計算方法に争いがあるときは
それなりの 主張立証が必要になります
そんな 過払い金の困難案件のご依頼 お待ちしております
PS
確かに 過払い金案件は 以前に比べれば 減少傾向にありますが
それでも 私は 過払い金の訴訟だけで 月10日位は 裁判所にいっています
(前件 裁判しているわけではありませんよ
裁判前の交渉で 解決しない案件のみ 本人さんの意向踏まえて 裁判となってます)
最近の動向をお知りになりたい方は お気軽に電話でご相談下さい
(2015年05月19日の記事)