個人間のお金の貸し借り―回収の難しさ―

2015年06月02日の記事です

個人的に 知人や親せきに お金を貸したけど 返してくれない

というご相談を受けることが よくあります

このケースの場合 相手方に十分な支払い能力があり

お金の貸し借りがあったことが 明らか(例えば借用書がある等)であれば

回収は 容易といっていいでしょう

事前の交渉で返済合意が 調わなければ

裁判にかければいいわけですし 裁判上でも和解が成立しなければ

預金・給与等に 強制執行をかければいいわけですから

これに対して

返済能力が無い人 住民票上の住所はわかっても 現在の居場所が不明な人からの

回収は はっきり言って かなり難しいです

上記のように 判決をとることはできます(居場所が不明な人相手にも判決はとれます)

貸金の回収という 最終目的の成就は かなり難しいと言わざるをえません

裁判所は 借主の財産の有無・所在は教えてくれません

(財産開示なる手続きもありますが 形骸化しており 効果はほとんどありません)

つまり 無い所からは とれませんし

仮にあったとしても 所在が分からないと とれないのです

実際 個人間のお金の貸し借りのケースで

判決までいって 数度の預金差押で ほぼ全額回収に至ったケースもあります

また

財産開示までやったにも 拘わらず1円も回収できなかったケースもあります

というわけで

個人からのお金の回収は 支払い能力が十分な対業者とは違い

一筋縄でいかないケースが 多いのですが

簡単に諦めるべきではないと思いますので

お悩みの方は 一度ご相談下さい

PS

本日 返還催告が戻ってきた 借主宅へ

調査へ 行ってきたら どうみても相当期間帰ってないようで

さて 公示送達(所在が分からない相手にする裁判書類の送付方法)使って

判決とっても 回収がなぁ~ということで

書いてみました

(2015年06月02日の記事です)

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