対ニッセン・ジー・イー・クレジット判決(鹿児島簡裁・過払い金)

2015年06月19日の記事です

久方ぶりに 判決情報です

借主側である 当方主張が全て認められています

争点は

①取引の分断(空白期間 999日)

②第1取引過払い金の時効消滅

③利息制限法内貸付後の過払い金利息発生の有無

でした

判決理由は

①同一基本契約内の分断に過ぎず 被告はカードの相違を主張するが

単なる更新に過ぎない旨の 原告主張に 特段の反論をしない

また 別途基本契約の締結も 認められない

よって 特段の事情なく 原則通り 一連計算すべき

② 上記①より 時効主張の前提を欠いており 理由が無い

③利息制限法内貸付以前に 既に 過払い金が発生しており

既に悪意である以上 悪意から善意に転じることはない

と なっております

最近は 信販会社も 取引に空白期間があると

取引の分断を主張してきますが

原則は 同一基本契約内の空白期間は

分断ではなく 一連計算です

きちんと 主張立証を行えば 負けることはないはずです

(そうあって 欲しいと願っているところもありますが)

ということで

私は 計算方法に 争いがある

過払い金訴訟 大好きです

ご依頼 お待ちしております

(2015年06月19日の記事です)

抵当権にするか根抵当権にするか(個人間取引)

2015年06月10日の記事です

個人間で 大きなお金の貸し借りをするにあたって

担保として 不動産を提供するということで

その登記手続きを 依頼して下さるケースがあります

その際に 担保権を設定するにあたって

抵当権ですか? 根抵当権ですか?と

お聞きしますと

何が違うんですか?と まぁ ほとんどの方がおっしゃります

既に 設定物件に 抵当権と根抵当権が付いている方も

おっしゃります

(業者である 金融機関・信販会社・消費者金融・保証会社等は

詳しい説明はしないのでしょう)

設定する際の 手続きは いずれも似たようなもので

登録免許税も いずれも基準価格(これが違いますが)の0.4%です

しかし その担保する債権の範囲が全く異なります

また 担保権が消滅するかどうかについても 全く異なってきます

簡単に言えば 抵当権というのは個別の債権を担保するものです

例えば 1個の住宅ローン債権 1個の個人的な1回の借入債権 保証人の求償債権等です

したがって その債権が返済によって消滅すれば 当然 抵当権も消滅します

効果がなくなった 抵当権の抹消の手続きは 法務局に申請しなければなりませんが

法的効果は 消滅することによって 当然なくなります

これに対して

根抵当権は 枠を担保するもので 極度額という一定の金額の範囲内での

例えば お金の貸し借り 手形取引 小切手取引等の

一定の範囲内の取引を 担保するもので

仮に 取引が一旦なくなっても また 取引が再開すれば その取引も担保します

つまり 債権の消滅 即 根抵当権の消滅とは ならないということです

抹消するには 改めて 根抵当権者との間で 解除等の手続きを行う必要があります

ということで

個人から お金を借りるにあたって

不動産を担保にしようとか 担保に差し出すよう言われている方は

一度 ご相談下さい

登記し終わった後では 手遅れのケースもありますので

(2015年06月10日の記事です)

政府系金融機関からの借入れに対処するには?

2015年06月09日の記事です

政府系金融機関として

日本政策金融公庫(昔の国民生活金融公庫)

信用保証協会等が ありますが

こちらからの借入がある方が

事業をされている方の場合 多いです

こういった政府系金融機関の 特徴としては

まず 話し合いによる 任意整理が難しいという 特徴が挙げられます

政府系金融機関以外の債権者は 将来利息をカットしてくれたり

経過利息までも全額カットしてくれる等

話し合いによる返済負担の軽減が見込めるのが大多数ですが

政府系金融機関が 利息をカットしてくれることは

まず 期待できず 月々の返済額の減免でさえも

ほとんどの場合 応じてくれません

また 他の債権者のように 時効をそのまま見過ごすということも

まずありえず 時効中断のために 訴訟も確実に行ってきます

過去 任意整理したときも

取り敢えず 元金を分割で払いきったら その日までの損害金を全額免除的な形で

和解が調ったことがあったくらいです

また 個人再生の手続きの際も 不同意をだしてくることもあります

ほとんどの 債権者は 不同意をだしてくることはありません

自分が今まで 個人再生をてがけて

不同意をだされてことがあるのは 信用保証協会と旧シティズ(現アイフル)だけです

しかも 不動産に抵当権等の担保権を設定されていると

なお たちが悪い どの手続きを選択しても

抵当権を実行されるリスクが付きまといます

担保設定している 不動産が処分されることを

諦める覚悟がないと 対処は難しいです

しかし ひょっとしたら 何かしらの策がある場合も

ありえますので

一度 ご相談頂ければ 幸いでございます

(2015年06月09日の記事です)

貸金業者からの過払い金減額申し出に応じるべきか?

2015年06月04日の記事です

過払い金の返還請求を行うと

必ず どの貸金業者も 減額の申し出をしてきます

この際 貸金業者との間で

過払い金にさらに利息をつける点(利息をつけることは裁判になっても負けるような取引の方は稀)

以外について 計算方法に 争いがない場合とします

相手の提案のベースになるのは

あくまで過払い金に利息を付けない計算によって発生している過払い金額です

裁判になったら 貸金業者は 負けるのは間違いないのですが 不思議です

その金額をベースに

比較的提示条件が 良い

大手消費者金融である プロミス・レイクが 8割から9割くらい

良くもなく悪くもなくのアコムが 7割くらい

大手で条件提示が悪い代表格 アイフル及びCFJが 5割くらい

ローカル業者になってくると しんわ・レンツ・キャネットはいずれも2割から1割くらい

続いて 信販系ですが

信販系で 比較的条件が良い

シティックスカード及び楽天カードが 9割くらい

セディナ(旧OMC等)・YJ(旧国内信販等)・ニッセンジーイー等の大多数が 7割くらい

といった 感じでの 初回提示をしてくることが多いです

これに対して すんなり和解することは

当事務所では ほとんどありません

当然 依頼者の方が もうそれで和解でOK 何もしなくも良いというケースも稀にあるので

その時は そのまま和解します

裁判まではしなくでも 金額は増やしてほしいとの要望を受け 再交渉を行うか

本人さんの希望額を確認 貸金業者に提示し 任意での解決は無理と判断したら

裁判に移っていくの いずれかになることが多いです

過払い金は 一度和解してしまうと 減額分は放棄したことになり

回収することは ほぼ不可能になってしまいます

どの程度で 良しとするかは 慎重に判断して頂ければと思います

PS

回収金額が 増えることによって 困ることは無いと思いますが

裁判をすれば その分 弱冠 回収するまでの期間は 伸びることもありますので

全て 全額回収に向けて 裁判しかしないというのは

依頼者の方にも 様々な事情がおありでしょうから

個人的には 違うと思ってます

助言・提言は私から行いますが

最終的に満足したと思われるかどうかは 依頼者の方次第ですので

1円でも多くの回収が目的ではなく

依頼者の方の満足が どのような事件でも 目的だと思っています

(2015年06月04日の記事です)

答弁書さえ出してこない貸金業者

2015年06月03日の記事です

本日 過払い金返還の裁判 1回目が

鹿児島簡易裁判所で あったのですが

民事の裁判というのは 原告が裁判所に 訴状という書類を提出することによって

はじまり

それに対して 被告から答弁書という 反論書が 1回目の期日までに提出されることによって

双方の言い分がでそろうことによって 具体的な審理に入るのですが

なんと 本日の裁判の被告であった ユー・エス・エス(旧新洋信販)は

答弁書さえ 出してきませんでした

つまり 裁判は即日終結 こちらの主張を全て認めたという扱いになります

過払い金の裁判というのは 特に貸金業者側と計算方法等の争いがなくとも

業者は 判決をとられたくないので 答弁書はまず だしてきます

答弁書を出してこないのは かなり稀なケースなんです

無いわけではなく

うっかり提出忘れ(以前 日本プラムがありました)とか

今回みたいに 相手が判決を意に介さない場合(他に 米日信販とか)に

業者は 答弁書を提出しないことがあります

こんな業者に対しては なんとか強制執行を奏功したいものです

(2015年06月03日の記事です)