ここ1週間の過払い金返還動向(会社ごと)

2015年09月09日の記事です

ここ1週間で 裁判になっていた 過払い金事件が

多く 解決に 至ったので

主だった会社の 動向を お伝えします

①アイフル ライフカード

以前は 裁判して 控訴審判決までしないと 納得いく回収は不能でしたが

最近は 1審の途中でも 元金+利息半分程度なら 和解による解決が可能です

業績が改善し ADR対象債権も 完納とのことで

受託から回収までの期間も 早ければ4カ月程度か

②アコム

相変わらず 微妙に 渋い対応

ただし 控訴審まで行くことはまれで 1審の判決がせまれば

ほぼ全額での和解による解決が大多数

裁判前の交渉でも 事案によっては元金以上の和解に応じることもある

③SMBC プロミス

裁判前の和解案の 提示内容が 厳しくなっており

裁判は必須か 変な争点をこねくりだし 弁護士(福岡の人で同じ人)をつけて争ってくることも多い

弁護士がつこうとも 丁寧に反論すれば 関係ないが

無駄に 期日が増えてしまうことが 懸念事項

最近 最も対応が悪くなった印象の会社

④オリコ

争点が無ければ 1回目の期日前の解決が可能

以前は争点がある事案が多く

よく弁護士をつけて争ってきていたが

たまたま 争点のない事案が続いており

難なく解決に至っている

利息まで回収したいのであれば 裁判は必須

⑤セディナ OMC セントラルファイナンス

裁判前の和解の提示は最悪 ほぼ100%で裁判になります

裁判になれば 手のひらをかえしたように

ほぼ請求額の和解提示にも 容易に応じる

この会社の きちんとした準備書面を見た記憶はない

⑥YJカード KCカード 楽天KC

親会社が変わり KCカード時代からすれば前進

しかし やはり裁判は必須 1審中にほぼ請求額の和解解決は可能

ただ たまたま10年以上の分断案件が複数あり

最近の裁判所の動向としては あまり分が良くない感じ

裁判所からは 和解による解決をすすめられている

⑦レイク 新生フィナンシャル

なぜか 争点有の事案が多く よく同じレイク弁護士(大阪の人)と

争ってる しかし どの事案も最低でも 裁判前の和解案と比して

倍額での解決となってるので

裁判やる価値は大 ここまで何度もやってると やりやすい

前は 福岡の弁護士さんだったが 替わった

⑧最後に キャネット

裁判しても 執拗に減額の打診がくる

しかし 突っぱねていれば 次第に条件がよくなる

なんだかんだ言って 鹿児島の街金では

ある程度誠意をみせる会社

他の街金(レンツ・伊佐信販等)は 過払い金が でても少額ということもあるが

・・・・・・・・・

以上 ざっと 思いつくままに書きました

上記会社以外の 最新の動向を知りたい方は

お気軽に お電話でお問い合わせください

もう回収不能になってしまった 若しくは

回収のハードルがかなり高い会社も多数ありますので

検討されている方は お急ぎ下さい

(2015年09月09日の記事です)

対プロミス(SMBC)17条決定後過払い金返還請求裁判

2015年08月27日の記事です

今日 鹿児島簡裁で

標記事件の 4回目期日で 結審となりました

過去にも かなり分が悪いなという感じがした事件がありました

そんな事件でも 判決が届いてみると

おっ 勝ってるじゃない なんてこともありましたので

今回も やるだけのことはしました

後は 結果を待つのみです

通常 過払い金返還の裁判で負けることはありません

しかし 計算方法に争いがある場合には

まければ 過払いゼロ さらに 負債が残るなんて案件もあるんです

今回の 原告は 他にも多数負債があり

この裁判勝っても 破産予定なので

負債支払リスクは ないのですが

さて 今回も いい方に転がればいいのですが

(2015年08月27日の記事です)

困っている被告の力になりたかった(加治木簡易裁判所にて)

2015年08月26日の記事です

今日 加治木簡易裁判所で

対SMBC レイク アイフル YJの過払い金返還の裁判でした

このうち YJを除く会社とは ほぼ請求額満額で和解

YJ ほぼ満額で和解決済依頼中と

当方の事件は 無事解決予定なのですが

私の事件の 前の事件を傍聴していたのですが

なんだか 業者からの 時効期間経過後の請求で

時効完成後に 被告が支払う旨の意思表示をしたらしく

それによって 時効が使えなくなるのか?が争点になっている模様

傍聴席には 私一人

原告側も来ているらしいが

裁判所が 被告と話をする間 外に出させているみたい

途中で 私の事件の時間が来たので

一事 審理は中断となったのですが

このような事件こそ 私に依頼してもらえればと

よっぽど 帰りに名刺を渡そうかと思ったのですが

裁判所という場所もあって 自粛しました

詳細は わかりかねますが

一般的に 時効期間経過後に 支払う旨の意思を表示しただけで

直ちに 時効援用権を 喪失するなんてことはないです

援用権の喪失が妥当かどうか

信義則の問題になるんです

時効期間経過前の 時効中断原因である債務承認とは

違うのです

きちんと そこらへんのことを裁判所にいえることができれば

いいのですが

やはり 専門家でないと なかなか難しい様子でした

払わなくてよくなる可能性のあるものが 目の前で

払わざる負えなくなるのを見て

なんとか 力になれないものかと 思った次第でした

このように 被告事件も

事案によっては 請求棄却に持っていける事件もあります

是非 当事務所にご相談を

法テラスも使えますし

(2015年08月26日の記事です)

過払い金返還裁判後の和解方法

2015年08月25日の記事です

裁判前の交渉が決裂し

過払い金返還の裁判を 起こした場合

大多数の事件は 裁判の途中で お互い合意が成立し

和解で 事件が終了します

今回は その和解方法について ざっと解説します

1.裁判外で和解書を作製し 訴えを取り下げる方法

俗に訴外和解と呼ばれる方法です

この方法のメリットは 手続きが簡単で

裁判所に出廷する必要がなく

1回目の期日前であれば 印紙代が一定額還付されるということです

デメリットは もし入金が無かった場合 差押が即時にできないという点です

2 和解に代わる決定、17条決定、書面による受諾和解

この方法は いずれも 被告である貸金業者が出廷しない場合に

原告が裁判所に 出廷して 裁判所に和解書に代わる書面を作成してもらうものです

和解に代わる決定は 簡易裁判所でだけ できる方法ですが

簡易裁判所では 多用されます

地裁以上では 受諾和解若しくは17条決定が多いです

この方法のメリットは 入金が無い場合 即 強制執行ができるという点です

裁判所が決定書等を作成しているので 執行力というやつがあるんですね

デメリットは 和解締結のためだけに 裁判所に出廷しないといけないというとこです

3 裁判上の和解

これは原告被告出廷して 期日で和解が成立し

裁判所が 和解書を作成します

地裁での 弁論準備手続で 電話会議となった場合に

(被告である貸金業者が争うために 弁護士を選任してきた場合ということです)

裁判上の和解による解決となることが よくあります

この方法のメリット デメリットは 上記2と 一緒ですね

・・・・・・・

個人的には 入金が無いということがほとんどない

過払い金の事件については 1の訴外和解で十分だと思ってます

和解内容を無視して 入金が無かったケースも過去ありますが

例えば 日新信販、アルタ、米日信販等

そうなると もうどうやっても回収できません

これは 執行力がある裁判上の和解書があっても一緒です

差押はできますが 何を差し押さえるべきか不明だし

口座がわかっていても 残高がなかったりと

現実的な 回収は諦めざる負えなくなることが多いということです

これらの会社も 数年前は回収できていたんですよね 普通にね

急に とんでしまわれると

回収は ホント 厳しいです

そうなる前に 早めに手続きされることをおススメします

(2015年08月25日の記事です)

どこに依頼しても 結果が同じというわけではありませんよ

2015年08月21日の記事です

今日 事務所で とある方と

当事務所の 業務内容について 話をしていたところ

過払い金返還請求について

過払い金を 国の給付金等のように

申請したら その金額が カンタンにかえってくるようなものだから

どこに依頼しても 同じではないのですか?的な 認識をされていたようなので

とーーーんでもない

過払い金返還ほど どこに依頼するかで  結果が変わってくるものは ないですよ

計算方法の違いによって 全く数字が異なってくること

裁判で勝つためには さまざまな 争点についての知識が必要で

それを活かす 主張・立証ができることが必要なこと

どの業者も 請求して はい返しますといって 簡単に返すわけではないこと等

こんなに多くの 計算方法による争いがあることを

参考書籍を みせながら 説明したとこでした

はっきりいって

登記業務みたいな 結果が決まっている業務は

どこに依頼しても さほど問題ないでしょう

しかし 過払い金のような結果が決まっていない業務

裁判に勝つか負けるかで 結果が変わってくる業務は

どこに 依頼するかは 慎重に検討しましょう

そこに依頼すると決めた責任は 決めたあなたにあるのですから

賢い消費者にならなければ

結果的に 損失を被ることになってしまいます

残念ながら 利益最優先で

依頼者に最大限の価値を提供するということを

ないがしろにしていると思われるような

事業者も 当然存在しているわけですから

(2015年08月21日の記事です)