2015年08月27日の記事です
今日 鹿児島簡裁で
標記事件の 4回目期日で 結審となりました
過去にも かなり分が悪いなという感じがした事件がありました
そんな事件でも 判決が届いてみると
おっ 勝ってるじゃない なんてこともありましたので
今回も やるだけのことはしました
後は 結果を待つのみです
通常 過払い金返還の裁判で負けることはありません
しかし 計算方法に争いがある場合には
まければ 過払いゼロ さらに 負債が残るなんて案件もあるんです
今回の 原告は 他にも多数負債があり
この裁判勝っても 破産予定なので
負債支払リスクは ないのですが
さて 今回も いい方に転がればいいのですが
(2015年08月27日の記事です)