対プロミス(SMBC)17条決定後過払い金返還請求裁判

2015年08月27日の記事です

今日 鹿児島簡裁で

標記事件の 4回目期日で 結審となりました

過去にも かなり分が悪いなという感じがした事件がありました

そんな事件でも 判決が届いてみると

おっ 勝ってるじゃない なんてこともありましたので

今回も やるだけのことはしました

後は 結果を待つのみです

通常 過払い金返還の裁判で負けることはありません

しかし 計算方法に争いがある場合には

まければ 過払いゼロ さらに 負債が残るなんて案件もあるんです

今回の 原告は 他にも多数負債があり

この裁判勝っても 破産予定なので

負債支払リスクは ないのですが

さて 今回も いい方に転がればいいのですが

(2015年08月27日の記事です)

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