過払い金返還裁判後の和解方法

2015年08月25日の記事です

裁判前の交渉が決裂し

過払い金返還の裁判を 起こした場合

大多数の事件は 裁判の途中で お互い合意が成立し

和解で 事件が終了します

今回は その和解方法について ざっと解説します

1.裁判外で和解書を作製し 訴えを取り下げる方法

俗に訴外和解と呼ばれる方法です

この方法のメリットは 手続きが簡単で

裁判所に出廷する必要がなく

1回目の期日前であれば 印紙代が一定額還付されるということです

デメリットは もし入金が無かった場合 差押が即時にできないという点です

2 和解に代わる決定、17条決定、書面による受諾和解

この方法は いずれも 被告である貸金業者が出廷しない場合に

原告が裁判所に 出廷して 裁判所に和解書に代わる書面を作成してもらうものです

和解に代わる決定は 簡易裁判所でだけ できる方法ですが

簡易裁判所では 多用されます

地裁以上では 受諾和解若しくは17条決定が多いです

この方法のメリットは 入金が無い場合 即 強制執行ができるという点です

裁判所が決定書等を作成しているので 執行力というやつがあるんですね

デメリットは 和解締結のためだけに 裁判所に出廷しないといけないというとこです

3 裁判上の和解

これは原告被告出廷して 期日で和解が成立し

裁判所が 和解書を作成します

地裁での 弁論準備手続で 電話会議となった場合に

(被告である貸金業者が争うために 弁護士を選任してきた場合ということです)

裁判上の和解による解決となることが よくあります

この方法のメリット デメリットは 上記2と 一緒ですね

・・・・・・・

個人的には 入金が無いということがほとんどない

過払い金の事件については 1の訴外和解で十分だと思ってます

和解内容を無視して 入金が無かったケースも過去ありますが

例えば 日新信販、アルタ、米日信販等

そうなると もうどうやっても回収できません

これは 執行力がある裁判上の和解書があっても一緒です

差押はできますが 何を差し押さえるべきか不明だし

口座がわかっていても 残高がなかったりと

現実的な 回収は諦めざる負えなくなることが多いということです

これらの会社も 数年前は回収できていたんですよね 普通にね

急に とんでしまわれると

回収は ホント 厳しいです

そうなる前に 早めに手続きされることをおススメします

(2015年08月25日の記事です)

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