裁判官から次回期日までに和解の話をするよう言われたら(過払い金裁判)

2016年01月26日の記事です

先日 鹿児島地方裁判所で行われた

対YJカードの 過払い金裁判1回目期日に 同行してきました

何てことない よくお受けしている内容なんですが

(争点は2年弱の 分断ぐらいです)

その際 裁判官から 次回期日までに和解の話をするようにとの

訴訟指揮を受けました

さて こういった場合 どうすべきでしょう

ここからは あくまで個人的な意見になりますが

裁判官からの 訴訟指揮をむげにするべきでないと考えます

本人が希望する金額を 裁判官から和解するよういわれたのでと付言した上で

相手方に伝えます

本人が満額を希望しているなら 請求額の端数カットなどでもいいでしょう

1円たりとも減額しないのは 互譲を前提とする和解と言えないような気がするので

やはり 裁判官の訴訟指揮に 一切従わないとなりますと

裁判官の原告に対して抱いている心証を 悪くしてしまう可能性がでてきます

和解を試みたが 条件が合わず 合意に至らなかったのか

和解が成立すれば それでOKですし

訴訟指揮を無視して 判決以外ないと押し切るのか

違ってくると思います

裁判官 書記官 被告 それぞれに配慮しながら進めていくことが

結果的に 原告である依頼者の方の便益に資するのではないかと

思っている次第です

依頼者の方の 希望の実現が至上命題なのは 当然のこととしてですが・・・

(2016年01月26日の記事です)

クレジットカード会社からの過払い金回収の注意点

2016年01月19日の記事です

YJカード・セディナ・アプラス・オリコ・クレディセゾンなどの

クレジットカード会社からも 昔高い利率でお金を借りていた方は

過払い金を 回収できる可能性があります

そこで 是非注意していただきたいことがあります

よく カン違いされている方がいらっしゃるんですが

過払い金というのは きちんとした金額を回収しようと思えば

そんなに簡単なものではありません 逆にそんなに難しいものでもないですが

それは どのような計算方法で 過払い金をはじき出すかによって

過払い金の金額が 大きく変わってくることがよくあるからです

当然 クレジットカード会社は 自社に有利な過払い金の金額が少なくなる計算方法を主張してきます

これをベースに返還交渉をしてしまうと もっと多く回収できていたものが回収できなくなってしまいます

そこで よくクレジットカード会社が 主張する計算方法が

取引していた途中で 空白期間がある場合の 個別計算による時効主張です

(まぁ 最近は 1年の空白期間とかでも 主張してきます

個人的には クレジットカード会社で そんな期間で 個別計算なんてありえません)

(今日は詳しい説明は省きます)

しかし この計算方法が 裁判になった場合 採用される可能性は

その空白期間の長さにもよりますが そんなに高くありません

なので 裁判にかけてしまえば クレジットカード会社主張の計算方法がベースになることはほとんどありません

また 消費者金融会社と比較すると 過払い金の支払いもスムーズですから

クレジットカード会社から 過払い金を回収するに際して裁判をするメリットは 非常に大きいのです

クレジットカード会社から 過払い金の回収を検討している方

お気を付けください

過払い金の回収につき 一度減額和解してしまえば それを反故にすることは ほぼ不可能です

その金額が ホントに妥当な金額なのか 内容をよく把握した上で

和解するなら和解することをオススメします

(2016年01月19日の記事です)

鹿児島地裁管内の自己破産申立事件の動向

2015年12月26日の記事です

以前 ここで 書きました

この事件が 管財事件にならなかったら ビックリだという川内支部の自己破産事件

本日無事 免責の許可決定が届きました

通常 審尋が行われない川内支部で 審尋は実施されましたが

さまざま追加報告及び書類提出の後

同時廃止となっていたのです

この事件 本人は個人時事業主 以前再生をしており認可決定後の返済計画通りの返済はわずか2回ほど

とらえようによっては 現在も事業継続中ともいえる

申立前は まー管財でしょって思っていたのですが

良かったです

管財事件になると やはり管財費用約20万円の本人負担はきついです

これに相反し 鹿児島本庁の 現在継続の事案で

管財費用の捻出がかなり難しいのに

債務者審尋後 管財にしますって言われている事件があって 頭を悩ましています

さほどの資産価値はないのですが

遺産分割未了の 相続財産があるんですよね

裁判所は 自分は遺産分割するしないにかかわらず 相続分は放棄しているといっても

聞き入れてくれません

以前も 似たような事案があり 結局 任意整理切り替えで取り下げたことがあります

この方は 申立の前日に就職が決まり 管財費用の分割納付の金額が捻出できるのであれば

任意整理もできると考えたからです

この遺産分割未了の相続財産の存在 厄介です

当然 相続放棄は 申述期間経過で できません

そして ほかの相続人とは疎遠で 協力をあおげないといったことが多々あります

相続分の譲渡とか 特別受益証明書とか 色々考えられるのですが

裁判所は 登記簿上の名義人が 被相続人のままだと 相続財産ありととらえる傾向があるように思います

逆を言えば 申立までに 遺産分割なり行って 他の相続人名義と登記簿がなっていれば

特段問題なく 同時廃止 免責となった事件がありました

個人破産 個人再生は どの事件にも必ず注意すべきことがあります

この事件は 特に気を付ける必要はないな と思っていたとしてもです

必ず何かしらでてきます

そんな時こそ 専門家の力量が試されると思っています

だからこそ常に 自己研鑽を行わないといけません

それは 専門家として 至極当然の姿勢でなくてはいけません

(2015年12月26日の記事です)

エイワの過払い金動向

2015年12月14日の記事です

残債務が残り 破産の申立の際の 債権者になることは 多々あっても

ここ最近 過払い金の案件はなかった エイワですが

久方ぶりに 少額ですが 過払い金案件が 解決に至りましたので

その情報を ご提供させてください

過払い金の払いが非常に悪い 代表格的なエイワです

(あくまで 僕の個人的なイメージです 悪しからず)

以前 同社の過払い金案件については

判決後 強制執行までいきました

その際には 敷金を差し押さえて 任意の履行が行われ無事全額回収しました

今回も そこまで行くことを覚悟していたのですが・・・

裁判前の 任意交渉では やはり請求額の1割程度でしか和解できないとのこと

当然 訴訟に移行です ところが

1回目期日前に エイワから和解希望とのこと

金額が少額なこともあり 請求元本程度なら和解しても構わない旨回答したら

同内容で 和解するとのこと

拍子抜けしました

たまたまなのかもしれませんが

和解しても 履行前に

とんだり(日新信販・アルタ・米日信販等)

法的整理(武富士・NIS等)されることもあるので

安心はできませんが・・・

(2015年12月14日の記事です)

CFJの過払い金動向(アイク・ディック・ユニマットレディス等)

2015年11月27日の記事です

CFJ合同会社

合併や組織変更によって今は この会社形態になってますが

以前の ディック アイク ユニマットレディス等の取引を この会社が承継しており

過払い金の返還請求も この会社にすることになります

アメリカのシティバンク系列だったのですが

そのシティバンクからの 資金援助も打ち切りのようで

個人的には いつ清算に入っても おかしくないと思ってますが

現時点では 判決までいけば きちんと回収できるとふんでます

係争中の事件が2件あるのですが

訴訟前の提示は はなしになりません 相手方計算の5割以下という感じでしょうか

CFJの過払い案件自体は ちょこちょことあったのですが

たまたま その案件の依頼者の方がみなさん 裁判を希望されなかったので

対CFJの裁判は久しぶりです

以前は 裁判して 期日を重ねれば ほぼ満額に近い回収ができていました

訴訟対応としては ボリュームのある答弁書及び準備書面、書証を出してきます

量は多いですが 実のないことも多々あります

最近よくいってくるのが 契約の切り替えのところで分断を主張してきます

係争中の1件の争点は 悪意 個別の時効進行 期限の利益喪失です

いずれもよくある争点です

もう1件は 答弁書がまだ来ていませんが こちらは 分断 契約切り替え等でしょうか

さて どうなりますか

昨日

低額の和解の提示を拒否したら 和解じゃなくても結構

一部支払いとして 先に同額を支払うとのこと

何の意図があるのか 読めませんが 不気味です

(2015年11月27日の記事です)