2016年01月26日の記事です
先日 鹿児島地方裁判所で行われた
対YJカードの 過払い金裁判1回目期日に 同行してきました
何てことない よくお受けしている内容なんですが
(争点は2年弱の 分断ぐらいです)
その際 裁判官から 次回期日までに和解の話をするようにとの
訴訟指揮を受けました
さて こういった場合 どうすべきでしょう
ここからは あくまで個人的な意見になりますが
裁判官からの 訴訟指揮をむげにするべきでないと考えます
本人が希望する金額を 裁判官から和解するよういわれたのでと付言した上で
相手方に伝えます
本人が満額を希望しているなら 請求額の端数カットなどでもいいでしょう
1円たりとも減額しないのは 互譲を前提とする和解と言えないような気がするので
やはり 裁判官の訴訟指揮に 一切従わないとなりますと
裁判官の原告に対して抱いている心証を 悪くしてしまう可能性がでてきます
和解を試みたが 条件が合わず 合意に至らなかったのか
和解が成立すれば それでOKですし
訴訟指揮を無視して 判決以外ないと押し切るのか
違ってくると思います
裁判官 書記官 被告 それぞれに配慮しながら進めていくことが
結果的に 原告である依頼者の方の便益に資するのではないかと
思っている次第です
依頼者の方の 希望の実現が至上命題なのは 当然のこととしてですが・・・
(2016年01月26日の記事です)