税金滞納差押え

2017年03月07日の記事です

税金を滞納して 住宅を差押えられたけれども 再生により 住宅を残したい

そんな場合 以前

差押えの登記を解除してもらわないといけません

と書きました

しかし 自治体と分納の約束をして 毎月支払っていても

登記を解除してもらうのは難しいようです(当然といえば当然です)

では どうするか 再生申立はできないのか

裁判所に聞いてみました

結果 債務者がきちんと分納している限り強制執行はしない 旨の確約書が必要とのこと

自治体からその旨を一筆書いてもらえれば 門前払いはされないようです

(2017年03月07日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

給料の差押え

2017年02月27日の記事です

債権者から訴えられて 判決をとられ

勤務先を知られていたら 給料を差し押さえられます

原則 給料の4分の1 手取り20万円の人なら5万円です

勤務先に差押えの通知が行くので

借金があることを知られて 会社に居づらくなるかもしれません

急いで破産を申し立てても 差押えは すぐには止まりません

同時廃止の場合 破産開始決定が出てから 差押えの中止を上申します

開始決定が出るのは

破産申立後 保管金を納めて 裁判所に呼ばれて事情を聞かれた(審尋)後です

裁判所にもよりますが 通常 最短でも 10日から2週間くらいかかります

そこで債権者が差押えを取下げてくれれば終わりですが そうでなければ

それから約2ヶ月後 免責決定が確定した後に 差押えの取消を上申することになります

債務名義をとられたら 差押えを念頭に 手続を急がれたほうがいいでしょう

(2017年02月27日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

時効援用

2017年02月20日の記事です

過払請求の時効は10年ですが 消費者金融からの借金の時効は5年です

なので 最後に取引をしてから 滞納が続き 5年近くたつと

債権者は訴訟を起こしてきます

5年以上経過した後に 訴えてくる債権者も少なくありません

時効になっているはずだ と放置していると

債権者の訴えた通りの内容で 判決が下りてしまいます

時効なら その旨を債権者に主張しないといけません ✔

放置して債務名義をとられたら 時効は10年に延長されます

さらに 債権者に勤務先を知られていたら 給料を差し押さえられます

裁判所から訴状が届いたら 放置せずに 専門家に相談してください

(2017年02月20日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

負の遺産

2017年02月14日の記事です

親御さんが亡くなったあと 金融機関から督促状が届いたら

放置してはいけません

借金も相続財産ですので 相続人に支払い義務が発生します

預貯金や不動産など プラスの相続財産があれば別ですが

マイナスの財産しかなかった場合 相続放棄をしないといけません

ただし 相続放棄ができる期間は限られています

相続の開始があったことを知った日から 3ヶ月以内です

放置していても 何もいいことはありません

知らなかった では済まないので 気をつけましょう

なお 負債状況を調べたら 過払い状態だった場合

相続人からの過払い請求も可能です

(2017年02月14日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

生活保護

2017年02月06日の記事です

借金を完済しないうちに 事情があって

生活保護を受給することになった方

収入がないからといって 債権者からの請求は止まりません

差し押さえられる財産などないからと 放置していたら

債権者が自宅に取立てにきて ぎりぎりの生活費から

返済をしてしまった方もいらっしゃいます

生活保護費は借金の返済に充ててはいけないため

生活保護を止められる恐れがあります

破産をして借金をきれいにすれば 督促はなくなります

5年以上借りても返してもいない状態なら 時効援用ができます

法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば 手続費用もかかりません

放置せずに 一度ご相談ください

(2017年02月06日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808