2017年03月07日の記事です
税金を滞納して 住宅を差押えられたけれども 再生により 住宅を残したい
そんな場合 以前
差押えの登記を解除してもらわないといけません
と書きました
しかし 自治体と分納の約束をして 毎月支払っていても
登記を解除してもらうのは難しいようです(当然といえば当然です)
では どうするか 再生申立はできないのか
裁判所に聞いてみました
結果 債務者がきちんと分納している限り強制執行はしない 旨の確約書が必要とのこと
自治体からその旨を一筆書いてもらえれば 門前払いはされないようです
(2017年03月07日の記事です)
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