負の遺産

2017年02月14日の記事です

親御さんが亡くなったあと 金融機関から督促状が届いたら

放置してはいけません

借金も相続財産ですので 相続人に支払い義務が発生します

預貯金や不動産など プラスの相続財産があれば別ですが

マイナスの財産しかなかった場合 相続放棄をしないといけません

ただし 相続放棄ができる期間は限られています

相続の開始があったことを知った日から 3ヶ月以内です

放置していても 何もいいことはありません

知らなかった では済まないので 気をつけましょう

なお 負債状況を調べたら 過払い状態だった場合

相続人からの過払い請求も可能です

(2017年02月14日の記事です)

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