相続分だけの過払い金返還請求をすると・・

2017年04月11日の記事です

過払金返還請求をする権利は

不当利得返還請求権という 一般債権というやつで

簡単に分割することができるので

契約者であった 被相続人が亡くなり 相続が発生すると

相続人に相続されます そして 法定相続分に従い 分割して 相続されることになります

つまり 妻2分の1 長男4分の1 次男4分の1とかの割合で 分割され相続され

各自が 独自に返還請求することができるということです

が 通常 このやり方はしません

なぜなら 業者があーだこーだ言って 全員からの請求若しくは

代表者を定めるか 遺産分割などによって返還請求する人を一人にしてくれ

また 返還請求していない相続人がいて 当該相続人から後々異議がだされると

困る等 言われます

なので 可能であれば 遺産分割などで 過払い金返還請求権を

単独相続にして 返還請求することが ほとんどなのですが

場合によっては 相続人中連絡を取りたくない 協力が見込めない

行方が知れないというケースが 出てきます

このようなケースでは 上記 各自相続分に基づく請求をせざる負えなくなります

過払金には 10年の消滅時効があり 悠長に構えていられないのです

10年は 実際すぐ来ます

相続分による請求を拒む 貸金業者の言い分に 法的な根拠はありません

ので

任意交渉で埒があかないときは

相続分のみの過払金返還請求訴訟を選択することになります

ご依頼お待ちしております

(2017年04月11日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

破産申立の債権者一覧表に漏れがあったら

2017年04月04日の記事です

わざと 一部の債権者を記載しなかったとき は当然ですが

借金をしたことを忘れていて 記載を漏らした場合でも

その債権者へは 免責の効力は及びません

ではどうするか

これまでの例では

幸い 5年以上取引がなく 消滅時効の援用ができた

債権者へ 破産免責決定の写しを送って 現在も支払能力がないことを示し(生活保護受給等)

債権者にあきらめてもらった 等があります

一度破産をしたら 免責確定後7年間は破産できません

申立の際は 債権者の漏れがないよう 気をつけましょう

免責決定正本等も 捨てずに保管しておいたほうがいいでしょう

(2017年04月04日の記事です)

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支払督促が送達不奏功となってしまったときは

2017年03月27日の記事です

裁判所の手続きで 支払督促という手続きがあります

これは 簡易裁判所の書記官が 簡単な貸金事件等については

証拠を精査することなく その文字通り 相手方に支払うよう督促してくれる手続きです

この手続きの 大きなメリットは 相手方に支払督促が送達され

2週間以内に異議がなされなければ

仮執行宣言付き支払督促というのが得られ 強制執行手続きができるようになる

債務名義というものが 得られるという点です

しかし 訴訟と同じで その効果を得るためには

支払督促が 相手方に送達されなければなりません

そして この手続きの デメリットというか 注意しなければいけないのが

公示送達によることはできないということです

つまり 調査しても 行方が分からない相手に対してはできないということです

調査して そこいることが分かれば 附郵便送達はOKです

そのことも踏まえて 法的手続きにでるときは

どの手続きによるべきか 検討すべきです

今般 ご自身で 支払督促の申立てをしたが

宛て所に尋ねあたらず 送達不奏功となってしまい

以後は代理人として まずは現地調査をして欲しいとのことで

調査に行ってきたのですが 今回は残念ながら

送達先が 相手方の生活の本拠となっていることが確認できませんでした

訴訟であれば なら 公示送達に申出をしましょうかとなるのですが

支払督促の場合 上記の通りですので

支払督促は取り下げ 改めて 訴訟提起しないといけません

で その後 公示送達の申出となります

ちなみに 少額訴訟でも 公示送達は だめですし

調停であれば 申立てする意味がなくなりますので ご注意を

(話し合いなのに 送達できず 相手方が来ないのであれば意味がない)

(2017年03月27日の記事です)

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不動産執行までして全額貸金回収できた事案

2017年03月22日の記事です

貸したお金を返してくれないので 回収してほしいとのご依頼は

やはり 多いです

しかし これ 証拠がそろっていれば 裁判に勝つのは 難しくないですが

(証拠がないとか 不備があるときは 裁判に勝てるかの時点から 大変です)

判決取得後 実際 回収するまでが 大変な時は すごく大変です

今回 借主の自宅の競売まで申立てして 何とか 全額回収に至った事案を

ご紹介します

貸金回収の依頼を受けさせていただいた時点から

貸主さんは 直ぐに裁判してほしい とのことでしたので

早速 訴えを 提起しました

ところが 裁判所から 訴状送達できませんよの連絡が

個人間の裁判でありがちな この送達できない問題

最近 しょっちゅやっているので またですか という感じで

では 調査してきますということで

現地にいってみれば(今回は 鹿児島県内でしたので たいしたことありません

県外で 泊りとかになる距離のところだと なにせ 現地に行くのが 大変ですし

コストが嵩みます)

そこに居住していることは明らかでしたので

付郵便送達の上申をだし 裁判は1回で欠席判決で終了

判決出ても 借主からは 何の音さたは ありません

ここからは よくあるのは ヒットすることを願って 預金差押となるのですが

今回は 自宅不動産の所在が 判明しています

しかも 評価額が そんなに高くありません ということは 保管金もさほど高額にはなりません

(だいたい評価額の2割程度です)

そのキャッシュが 用意できるのであれば 不動産競売もありですよと

説明したら 是非やってくれということでしたので

競売申立ての手続きを させていただきました

その後 保管金納付 開始決定 現地調査が終了するかどうかのころに

借主さんから 全額返済するから 差押えを取り下げてくれとの

連絡がきたらしく 話がまとまり

競売申立て 取り下げで 無事解決となりました

返済するのであれば 最初から 連絡してくれればと 思いながらも

回収できて 良かったです

・・・・・・・・・・・・・・・・

しかし こうやって 回収できる事案ばかりでは ないのも事実で

判決後 回収できていない事案もあるので

この回収可能性を 最初の時点で 十分検討しておかないと

費用倒れとなってしまいかねません

今回のような 貸金の回収で困っている方 一度 ご相談を お待ちしております

(2017年03月22日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
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破産をしたら 会社にばれますか

2017年03月13日の記事です

よく聞かれる質問ですが

裁判所が勤務先に連絡をすることは ありません

ただし 会社からお金を借りている場合は別です

会社も債権者になるので 裁判所から通知が行きます

また 申立前に給料差押えを されてしまったら

借金があることが 会社に知られてしまいます

あとは 破産をすると 官報に 住所氏名が載ります

インターネット上でも 見ることは可能です

ですが 一般の人が見ることは ほとんどないでしょう

したがって 破産をしたことが会社にばれる可能性は

きわめて低い と言えます

(2017年03月13日の記事です)

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