2017年04月04日の記事です
わざと 一部の債権者を記載しなかったとき は当然ですが
借金をしたことを忘れていて 記載を漏らした場合でも
その債権者へは 免責の効力は及びません
ではどうするか
これまでの例では
幸い 5年以上取引がなく 消滅時効の援用ができた
債権者へ 破産免責決定の写しを送って 現在も支払能力がないことを示し(生活保護受給等)
債権者にあきらめてもらった 等があります
一度破産をしたら 免責確定後7年間は破産できません
申立の際は 債権者の漏れがないよう 気をつけましょう
免責決定正本等も 捨てずに保管しておいたほうがいいでしょう
(2017年04月04日の記事です)
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