破産申立の債権者一覧表に漏れがあったら

2017年04月04日の記事です

わざと 一部の債権者を記載しなかったとき は当然ですが

借金をしたことを忘れていて 記載を漏らした場合でも

その債権者へは 免責の効力は及びません

ではどうするか

これまでの例では

幸い 5年以上取引がなく 消滅時効の援用ができた

債権者へ 破産免責決定の写しを送って 現在も支払能力がないことを示し(生活保護受給等)

債権者にあきらめてもらった 等があります

一度破産をしたら 免責確定後7年間は破産できません

申立の際は 債権者の漏れがないよう 気をつけましょう

免責決定正本等も 捨てずに保管しておいたほうがいいでしょう

(2017年04月04日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください