過払い金判決情報:対鹿児島カード一連認容判決(鹿児島簡裁)

2019年05月31日の記事です

めっきり相談件数も減り 裁判所でも事件数が激減している

過払い金事案ですが 当事務所では

未だ計算方法に争いがある過払い金事案を手がけることが多々あります。

裁判前の交渉では 安易に相当額の過払い金返還に 貸金業者が応じなくなっていることもあるのですが。。

特に 計算方法に争いがあるケースですね。

例えば 本件のように クレジットカードを利用した 一括払い取引の一連性。

同一クレジットカード取引で 5年超の空白期間がある場合の一連性。

同日不動産担保ローン借り換えの場合の 一連性等々

で 今般 鹿児島簡裁に係属していた 標記鹿児島カードの事案ですが

争点は マンスリークリア(一括払いキャッシング)に一連計算が適用できるか?でした。

そして、同種事案については 鹿児島カードを当事者とする

鹿児島地裁及び同控訴審判決等で負け判決があるのです。

しかし、同種事案で他のクレジットカード会社(セゾン・NC等々)は回収できるのに

鹿児島カードだけ回収できないのは オカシイとの思いがずっとあり

訴訟に踏み切ったのです。

当然 最近はこういう争点ありありの事案は 貸金業者も弁護士さんをつけてくることが多く

本件も鹿児島の弁護士さんが 鹿児島カードの代理人となり 裁判が進みました。

期日は 当事者尋問による証拠調べ期日含め6回 何とか 一連認容判決をいただけました。

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認容理由は

①長期間に渡り反復係属しており 借入金を返済に充てていることもある

②カード取引全体でまとめて 一括して引き落としがかかっている

③ローン取引の存在を知らず 意図的にキャシング取引を選択しているわけではない

等々を考慮すると 返済時にに次の借入が想定されており

充当合意を認めるべき特段の事情ありということでした。

(基本契約が存するとの認定はもらえませんでした)

過払い金回収で お悩みの方からのご連絡お待ちしております。

PS

裁判所にいっても 簡易裁判所も弁護士さんでいっぱい。

昔は簡易裁判所で弁護士さんを見かけることはあまりありませんでした。

司法書士さんは ほとんどみかけません。

確かに 登記等の手続き代行事案は 所詮手続きなので 楽ですが

(大概のことは調べれば 答えがわかる)

思考が麻痺しそうで 裁判業務もしっかりやっていきたいですね。

PPS

特に 私は登記がしたくて司法書士になったわけではないので

(合格直後 登記ばっかりの事務所(俗に言う決済事務所)に入って

つまらなすぎて すぐ辞めて 一時期 別の職に就いていました)

最近 裁判所の事件票(弁護士ばっかで司法書士はほとんどいない)をみて

思うことがあります。

そもそも デジタルファースト法案の成立 AIの発達等を考えると

手続代行型の職種に 未来なんてないのではないでしょうか。

かと言って 司法書士が裁判業務だけで やっていけるか?と言われれば

・・・・・・・・・って感じなんですが。

(2019年05月31日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

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