対アコム過払い金情報:60万円が110万円に(伊集院簡裁)

2019年06月13日の記事です

10年の時効経過・貸金業法改正・多くの方が既に手続き済み等の理由で、

めっきり受任件数が減ってきた過払い金事件ですが、

当事務所には、まだまだご依頼案件がございます。

ということで、今日は大手消費者金融アコムの過払い金事案についてです。

ご多分に漏れず、本件についても、アコムとの間で計算方法に争いがございました。

610日間の空白期間の存在をどう捉えるか?が、本件の、主たる争点でした。

空白期間前の最終取引時は、平成14年。

ということは、アコムの主張する、空白期間の前後で、別計算すべきということになると、

空白期間前に発生している過払い金は、全て時効にかかりゼロとなってしまいます。

裁判前の任意交渉の段階では、この別計算をベースにした60万円返還というのが、

アコムの和解案でした。

本件のようなリボ取引における空白期間の捉え方については、

その空白期間が同一の基本契約内における空白期間かどうか?が大きく影響してきます。

幸いなことに、本件は同一基本契約内だったのです。

つまり、完済時、取引再開時いずれいおいても、解約をしていなかったのです。

同一基本契約内の空白期間は、原則前後を通じて、一連計算ですから、

分断計算ベースでは話にはなりませんので、一連計算で伊集院簡易裁判所で裁判となりました。

裁判後、再度交渉となり、同一基本契約内の分断期間であることを主張し、

交渉を続け、結果裁判前の60万円が110万円となり、和解に至りました。

アコムの取引履歴には、解約、契約等の記載がでてきます。

なので、同一基本契約なのか、別なのか、一目瞭然です。

今回と同一の610日の空白期間で、仮に基本契約別だったなら、

一連認容はかなーーーり厳しいです。

ということで、過払い金の相談に行こうかどうか迷っている方、

迷って時効にかからないうちに、専門家に相談することをオススメします。

専門家でも、時効にかかった過払い金を回収することはできませんので。

PS

過払い金は、10年という時効があります。

10年前は、平成21年。過払いバブルと言われた時代ですね。

つい最近にも感じます。

こうやっている間に、一日一日、膨大な過払い金が時効によって消滅していっていると思うと、

貸金業者のほくそ笑む姿が目に浮かびます。

過払いバブル時代には、死に体だった消費者金融が、かなり息を吹き返している現状をみていると、

時代の流れというものを感じます。

今、死に体なのは、債務整理・過払い金に特化した司法書士・弁護士事務所かもしれませんね(笑)。

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
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