事業承継と種類株への変更(取得条項付き黄金株への変更)

2017年02月27日の記事です

今般 相続税の基礎控除引き下げとともに

生前の相続税対策及び事業承継を円滑に行う目的で

現在のオーナー社長から 跡継ぎの方などへ

株式を 贈与することが 多くなってきていると思います

贈与税の基礎控除110万円の範囲内で

毎年 贈与を行うことにより 相続税の課税対象財産を減らすことができ

(この際にも 注意すべきことがありますので

行う際には 専門家に ご相談を)

株式を 遺産分割の対象から除外することにも繋がり

有益な手段にも なりえます

実際に行う際には 司法書士・税理士を交えて行っていただきたいのですが

(法務・税務において 注意しなければならないことが多分にあります)

このような事案で 有効に使える可能性があるのが

既存のオーナー社長の保有株を 標記の取得条項付き黄金株に変更するやり方です

徐々に保有株を譲渡していった結果

その株の保有比率が 下がってしまい 会社に対する支配権を

オーナー社長が失ってしまうことを避けるために

その株に 拒否権を設定します 俗に言う 黄金株にするのです

そうすることによって オーナー社長の支配権を維持します

また その黄金株が そのまま相続されると大変ですので

(法定相続人全員で 黄金株を共有なんてことになりえます)

相続の発生を条件に 会社が取得できるなどの 取得条項を設定します

これは 遺言を作成するなど他の代替手段も あり得ますが

その黄金株の 相続発生後の事前対策は 必須だと思われます

事業承継含めた 生前対策は 一度ご相談くださいませ。

PS

これに加え 認知症対策までケアするのが理想ですが

例えば 黄金株保有したままで 法定後見開始なんて事案のことです

リスク管理を どこまで行うのかという問題は

人生全ての場面において 難しい問題です

どんなにリスクヘッジを行っても

完全に リスクを排除することは不可能でしょうから・・・

(2017年02月27日の記事です)

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