俗に権利証と呼ばれているもの:それは

2015年06月17日の記事です

不動産の名義変更の手続きについて

定めている 不動産登記法という法律があるんですが

これが 平成16年に大きく改正され

平成17年から施工され それまでと手続きが大きく変わりました

(私は平成17年に合格し 平成18年から実務に携わったので

その過渡期が 司法書士としてのスタート時期だったのです)

この法改正後の運用というものは 順次行われていくものでして

平成18年当時は ほとんど 登記済権利証という

昔から 権利証と呼ばれる書類が 価値物として

新しく名義人になった方に 法務局から交付されていました

この登記済権利証というのは 申請書副本と呼ばれる申請時に提出した書類に

法務局が 名義変更が終わりましたよという印鑑が押された書類であり

この書類は 世の中に1通しかないわけですから

その書類自体に 価値があったわけです

ところが この改正によって

この登記済権利証という 制度は廃止されました

つまり 今は 登記済権利証という書類は 名義変更が終わっても

交付されません

かわりに 登記識別情報通知書という書類が交付されます

これが 昔でいうところの権利証の今バージョンにあたります

但し 昔は権利証というその書類自体に価値があった

なぜなら その書類は世の中に1通しかなく

その書類を持っているということは 名義人本人である可能性が高いという推定が働くという

理屈であったわけです

ところが 今は 識別情報通知書その紙自体に価値があるあわけではなく

そこに記載されている 識別情報という 情報(パスワードのようなもの)を知っているということに

価値があるわけです

実際は 識別情報通知書の 識別情報記載部分にはシールが貼付されており

見えないようになってます このシールは一回はがすともう貼ることはできません

これは 誰かに 識別情報を知られたということを 明らかにするためです

ということで だらだらとなりましたが

権利証とよばれるもの

それは:改正前の登記済権利証及び改正後の登記識別情報通知書のことです

PS 良く間違えて いらっしゃるのが 登記簿謄本ですが

これは 単なる帳簿の写しに過ぎず

いつでも 法務局に行って 600円程払えば 誰でも取得できるもので

大した書類では ありません

(2015年06月17日の記事です)

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