登録免許税の計算に注意

2015年04月15日の記事です

法務局に 不動産の名義変更を申請するには

登録免許税という 国税を納付しなければいけません

そして その金額は 名義変更を申請する 土地建物の金額によって

算定することになっています

ここでいう 土地建物の金額とは

固定資産台帳に登録されている価格です

で この金額は見直されることがあるのですが

その見直しが 今年4月1日に行われました

なので 3月31日以前に取得した 評価証明書記載の金額と

4月1日以降の 評価額が異なれば

当然 納付する登録免許税の金額も異なってきます

間違えた 金額を多く納付してしまうと

返してもらう手続きは 結構煩雑です

そこで

メンドクサイかもしれませんが

4月1日以降の 評価額がわかる固定資産の評価証明書等を

改めて取得することをおすすめします

是非 ご注意を

(2015年04月15日の記事です)

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