2015年04月15日の記事です
法務局に 不動産の名義変更を申請するには
登録免許税という 国税を納付しなければいけません
そして その金額は 名義変更を申請する 土地建物の金額によって
算定することになっています
ここでいう 土地建物の金額とは
固定資産台帳に登録されている価格です
で この金額は見直されることがあるのですが
その見直しが 今年4月1日に行われました
なので 3月31日以前に取得した 評価証明書記載の金額と
4月1日以降の 評価額が異なれば
当然 納付する登録免許税の金額も異なってきます
間違えた 金額を多く納付してしまうと
返してもらう手続きは 結構煩雑です
そこで
メンドクサイかもしれませんが
4月1日以降の 評価額がわかる固定資産の評価証明書等を
改めて取得することをおすすめします
是非 ご注意を
(2015年04月15日の記事です)