不動産売買の場合の司法書士報酬は誰が払うのか?

2015年04月10日の記事です

登録免許税法3条には次のようにあります。

「当該登記等を受けるものが二人以上あるときは これらの者は

連帯して 登録免許税を納付する義務を負う。」

つまり 登記を受けるものである 買主及び売主は 双方につき支払義務があるということです

しかし これは実費の一部である登録免許税についてだけの規定です

それ以外の 実費 謄本取得費用等及び司法書士報酬については規定はありません

実際の取引実務は 売買契約の中で 登記費用及び司法書士報酬一切は買主が負担する旨

定められており 買主さんが負担することが一般的で 取引慣行となっております

これは 不動産の名義を取得することによってメリットがあるのは買主さんということから

すればまぁ 当然といえるでしょうし

仮に 売主さん負担としたら その分 売買価格に上乗せされるだけでしょうから

また 買主さんが住宅ローンを新たに組み 抵当権設定の登記等をするときも

その費用は 買主さん負担となっているのが 取引慣行です

これも 抵当権設定契約書に その旨の条項が定められていることがほとんどです

先程と同じ理屈でいけば 抵当権を設定してメリットがある金融機関が負担すべきとなりそうですが

残念ながら そうではないのが 実際の取引です

なお 当然ですが

売買の前提としての 売主さんが設定している住宅ローンの抵当権の抹消費用とか

売主さんの 住所変更とか名字変更の登記費用は 売主さんの負担となるのが 一般的です

この誰が司法書士費用含む登記費用一切を負担するのかは その土地ごとに慣行があるようで

上記の話は あくまで鹿児島での話です

うろ覚えですが 県外のどこかの慣行では 売主さんが払うんですよって話を聞いて

びっくりしたことが あったような なかったような・・・・

(2015年04月10日の記事です)

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