相続に伴い行う、抵当権債務者変更登記とは?

2019年06月25日の記事です

被相続人の方がお亡くなりになり、

所有者を変更するために、所有権移転という相続登記を行うのは一般的ですが、

本日は稀に必要になってくる抵当権債務者の相続による変更登記についてです。

この債務者変更手続きですが、必ずしも必要なわけではありません。

というか、行わないことの方が多いでしょう。

そもそも抵当権の内容が住宅ローンだったりすると、

団信と言われる保険に入っていることが多く、債務者変更をするまでもなく、

抵当権を抹消することが多くなります。

また、本件債務者変更登記は、相続人のみで行えるものではなく、

抵当権者である金融機関等の手続き参加も必要です。

つまり、金融機関から同意を得て印鑑をもらう必要があるのです。

で、何故今回は標記手続きを行う必要があったのかと言うと、

抵当権の内容がアパートローンであり、債務者の相続人間で、

当該物件を取得する相続人がアパートローンを全部引き受ける旨の

遺産分割が成立し、その内容につき抵当権者たる金融機関が同意をして、

登記を行って下さいとなったわけです。

手続き的にはそんな難しいことはありませんが、

金融機関さんに当該雛形がないことが多く、ご自分で手続きを行うのは、

ハードルが高いかもしれません。

添付書類となるのは、登記原因証明情報、当該物件を相続によって取得した際の登記識別情報、

委任関係情報です。

今回は当方で報告式の登記原因証明情報と委任状を作成し、

同書面に金融機関さんから印鑑を頂きました。

PS

本件も事後的な手続きに過ぎませんので、

難しいということはありません。

相続で困難を伴うのは、相続人間に紛争が発生していたり、

連絡が取れない相続人がいたり、行方不明者や相続人不存在者がいるケースです。

そういった紛争を未然に防ぐために、生前であれば遺言・信託等の対策を行い、

相続発生後であれば、数次相続等による相続関係の複雑化の前に、

少しでも早く遺産分割等を行うことをオススメします。

PPS

相続事件の処理に伴い、人の欲というものを垣間見ることが多く、

故人たる被相続人はこのような事態を望んでいたのだろうか?

と思うことが多いこの頃です。

(2019年06月25日の記事です)

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