連絡がとれない相続人がいて、遺産分割協議が出来ないケース

2019年04月08日の記事です

故人が亡くなり 相続手続きを行う際に まず最初にすべきことは

相続手続きの当事者である相続人の特定です。

この相続人の特定ですが 戸籍の収集等によって行うのですが

意外と結構 クライアントである相続人の方が把握していない方が

実際 相続人としての手続き関与が必要になるケースは少なくありません。

しかし、当然 今まで面識のない方(親族であり共同相続人であることを初めて知るので当たり前ですが)なので

電話番号等の連絡先を知っていることはありえません。

そこで、 当職から 相続手続き等のご連絡という形で 書面でご案内を送付することになることが多くなります。

(住民票上の住所は 戸籍の附票等で調べることは容易です)

ご案内送付後 ご連絡をいただける方は その時点で 手続きが頓挫ということはないです。

(ご連絡をいただいたけれど 手続きがすんなりいかないケースは また別の機会にお書きします)

今回は、生存していて所在も判明していて 郵便物も届くけど 連絡を取る手段がない相続人のケースのお話です。

で、どうすんのか?ということですが

あくまで当時事務所での話ですが、現地に調査に行く 及び 遺産分割調停を申立てるということになります。

先般まで、同種の事案を抱えていたのですが 無事 協議成立となりました。

どういった経緯で解決となったかと言うと

現地に調査に赴いても当人らしき人物の存在は確認できなかったのですが、

それまで全く連絡を取る手段がなかった相続人の方から

調停の申立てを行い 裁判所から呼出状が送付されると速攻で連絡をいただけたのです。

当人いわく「全く身に覚えがない 書類が送られてきてずっと架空請求的なものだと思っていた。」

とのこと。。。。。

まぁ 今回は 期日外で協議成立。

調停は 1回目の期日前に取下げにて事件終了。

となりました。

相続手続きで 頭を悩ませている方からの ご相談お待ちしております。

PS

今回の事案以外にも 多種多様な形で 相続発生後の手続きは複雑化することが多いです。

そうならないためにも 生前の相続対策は必須です。

財産いっぱい残して 亡くなって 後は知らないでは、

残された相続人に やさしくなさすぎです。

PPS

相続事件に多数関わっていると 性善説ではいられなくなります。

人の欲・業というものがすごく身に染みる ココ最近です。

(2019年04月08日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です