借金の時効を安易に考えては、いけません。

2019年02月28日の記事です

長期間未払いだった債権者から 住民票の異動届を出したら

請求書が届いた。

債権回収会社と名乗る会社から 代理人となる弁護士事務所から

封書が届いた。

裁判所から 訴状 支払督促なる 書類が届いた。

・・・・

上記のようなご相談を受けることは 多々あるわけなんです。

そして そのほとんどが 消滅時効を援用する条件を満たしていて

時効を援用して事件終了となるのですが。

そうならないケースも 一定数あります。

そこで 先に注意喚起したいのですが

安易に 自分で債権者等に連絡を取るのは 専門家に相談する予定なら

絶対におやめくださいませ。

また 専門家報酬が惜しいと思い 自身で時効援用通知を出すのも

得策ではありません。

消滅時効というのは きちんとその内容・条件・後日の紛争防止等の知識がないなかで

対応しなければ 後で痛い目をみることになりかねません。

安易に考えず まずは最初に専門家に相談することをオススメします。

自身で対応してから 専門家に相談するでは ダメです。

よくある事案が 自身で債権者に連絡して 言わないほうがよいことを言った後に

相談に来られるケースです。

こうなると 時効援用通知発送後 債権者から 本人さんと

入金方法等について 時効は認めませんとか 主張されてしまうこともあります。

これは 時効とは相反する 借金を払う前提での行為なので

即 時効が使えなくなるとは言いませんが 裁判所の判断を仰がないといけない事態

(つまり 被告事件として裁判になりかねない)

になりえます。

そうなれば 無駄な交渉・無駄な費用・最悪の場合 時効が使えないということになります。

借金は長期間放置しても 消えることはありません。

会社が潰れても 借金が消えることはありません。

借主が死んだら 借金は相続されます。

長期間放置状態の 借金がある方

請求書が来てても 来てなくても 一度 専門家に相談してみましょう。

PS

まだ電話で 払う約束してしまったとか

取立訪問に来た際 払う約束してまった

和解書が送られてきたけど 署名押印していない等であれば

何とかなる感じですが

少額でも払ってしまえば 結構厳しくなります。

裁判所からの 訴状等を無視すると ほぼアウトです。

当然 専門家報酬も高くなります。

されど 判決取られてしまうと 差押リスクもでてきますので

目先のお金を気にしている場合ではないと 個人的には思うのですが。。

PPS

借りたお金 放置しとけば何もせずに消えるという 甘い考えは捨てましょう。

時効なんて 自分で簡単にできるという 甘い考えも捨てましょう。

結局 甘い考えがもとで 損失を被るリスクを負担するのは 誰でしょう。

基本的に 座して待っていて 状況が好転することは 期待しないほうがいいでしょう。

(2019年02月28日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

個人再生準備中に給与差し押さえをくらってしまったら・・・

2019年02月12日の記事です

借入額が膨らんでしまい 月々の返済が困難な状態に陥ってしまいそうになってしまった方は

自己破産・任意整理が選択できなければ

個人再生の申し立てを検討することになるのですが

この個人再生の申し立てに必要な費用は 月々の分割でお支払いになられる方が大多数です。

ということは この分割期間中は 申し立て準備中ということになるわけです

そしてその期間は 月々の分割支払額・支払いが滞らないか等によって変わってくるのですが

10か月程度若しくはそれ以上かかる方もいらっしゃいます。

となると 相当程度の期間ということになるので

債権者がしびれを切らし 判決をとって 給与差し押さえ等の強制執行にでてくることもあります。

しかし 大多数の方は 債権者からの借入時から勤務先が変わっているので

この給与差し押さえのリスクは そこまで高くないのです。

実際 当事務所でも 今まで 破産・再生合わして おそらく数百件申し立てをしてますが

(数えんのが面倒くさいので。。。おそらく200件位かな?それ以上か?)

給与差し押さえを受けた方は 2,3人程度です。

実害のない 預金差押はよくあります(差し押さえたが残高ほぼなしという事案)。

で 今般 久方ぶりに 再生準備中の方に 給与差し押さえが入ってしまったのですが

(この方は 借入時から勤務先が変わっていなかったし すぐ差押をするモビットが債権者にいた)

どうすればいいのか?ということなのですが。。。

速攻申し立てを行い 手続き開始決定をすぐさま得る コレに限ります。

申し立て後 開始決定までの間の 差押の中止命令の申し立て等もあるのですが

それは 再生申し立て時に 事情を上申して

早めの開始決定を裁判所に上申するという手段を 今回は取りました

また 開始決定後は すぐさま開始決定書の写しをつけて 執行係に開始決定の事実とともに

中止の申し立てを行いました(開始決定により 当然 執行は中止になるのですが

その旨は 裁判所の係が別なので 改めて知らせる必要があります)。

それとともに 債権者にその事実(開始決定の事実と中止の申し立てを行った事実)を知らせます。

おそらく 差押の申し立ては 債権者が取り下げることになると思われます。

(でなければ 裁判所と協議の上 取消の申し立ても検討しないといけなくなりますが・・)

PS

以前 同種事案を こなしていても

久方ぶりに遭遇すると あれ どうだったけ?と思うものです。

事件記録を 紙ベースで保管すると 膨大なスペースが必要となります。

(当事務所でも 移転の際に 別場所に 保管スペースを設けました)

しかし あの事件の記録どこだったけ?ということも ありますので

やはり 記録の保管は 考えようですね。

PPS

パソコン上での 記録保管も 定期的にバックアップをとっていないと

相当リスクがあります。 以前 バックアップ漏れ状態で メインのパソコンが急に死亡

救出できなかった データが消えてしまいました。

ハードディスクを お店に持っていったのですが やはり救出できず

苦い思いをしたことがあります。

(2019年02月12日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
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過払い金が発生する条件とは?

2019年01月21日の記事です

「過払い金が発生しているかどうか調べて欲しい。」

というご相談・お問い合わせは 以前とは少なくなってきたとは言え

未だに多くいただきます。

そこで 改めて 過払い金が発生する条件というのを

ざっくり

(詳細な計算方法の争い・損害金計算・金額なのか残高なのか・残高が減った場合等は省きます)

お伝えさせて頂きます。

それは

「利息制限法を上回る利率で、キャシング(お金の借入れ)をしていた」です。

そして

利息制限法の定める利率は 借入金額によって三段階になっておりまして

1。10万円未満の借入金額なら20%

2。10万円以上100万円未満の借入金額なら18%

3。100万円以上の借入金額なら15% となります。

そして ほとんどの貸金業者(クレジットカード会社含む)が

それを上回る利率で貸付けを行っていたのが 平成20年より以前になります。

ということは

平成20年以前から お金の借入を貸金業者からしていた方は

(銀行・信用金庫等は貸金業者ではないので 過払い金が発生することはありません)

過払い金が発生している もしくは 借金が減る 可能性があります。

その金額がいくらかは 調査してみないとわかりません。

借入金額・借入期間・頻度等によって全く変わってくるからです。

(貸金業者から 取引履歴を取り寄せて 再計算してみないとわかりません。)

ということで お悩みのまま 10年の消滅時効にかかる前に

一度 専門家に相談することを オススメします。

PS

武富士が倒産した 平成22年頃の ピーク時からすれば

思いっきり事件数の減った 過払い金事件ですが

ご相談がなくなることはありません。

貸金業者側は 時効の経過を期待しているでしょうから

ご自分の払いすぎた利息 是非取り戻しましょう。

・・・・・

現在 対鹿児島カード過払い金事件 鹿児島簡裁で係争中で

弁護士さんをつけて 徹底的に争われてるのですが

(鹿児島カードのマンスリークリアは一連でないという 変な裁判例があるんですよねー)

おそらく次回(4回目)あたりで結審 どうなることやら。。。

他のクレジットカード会社のマンスリークリアに 一連性が認められて

(まぁ 裁判所の判断は 分かれてるのですが)

鹿児島カードだけ認められないなんて 絶対おかしい(個人的意見)。。。

(2019年01月21日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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そんなに多くない借金が返せず お悩みの方へ・・

2018年10月15日の記事です

借金の支払が滞り

電話・訪問による督促 郵便で督促状が頻繁に届く

挙句の果てには 裁判所から訴状が届く

しかし 借金の総額がそこまで多いわけではない 分割で少額ずつなら返済していけるのに

それでも無理なら 可能なら 自己破産して身軽になりたい

そうお悩みの方へ

一度 ご相談くださいませ

借金問題の対処には そまざまな手段があります が

相談いただければ 解決策を提示できない事案は ほとんどないです

例えば 借金の総額が少ないからと言って破産できないわけではないし

破産するための司法書士の報酬が 準備できないのであれば

法テラスを利用することだってできるわけだし

相談していただければ 今までの借金の悩みが軽くなる可能性は大です

相手が闇金でも 業者じゃなくても構いません

そういった事案こそ 当事務所へご相談くださいませ

定型処理が可能そうな事案は 是非他事務所へご相談くださいませ

他事務所に行って 厳しいことを言われた 難しいと言われた方からのご相談お待ちしております

(2018年10月15日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
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時効が使える借金の取り立てを行うエイワ

2018年9月の記事です

消費者金融・マチ金等からの 法人からの借入金の時効は5年です

つまり 最終弁済日等から 裁判所等に訴え提起されることなく 5年が経過すれば

消滅時効を援用すれば 借金の返済義務が消滅するのです。

そんな消滅時効が使える借金の取り立てを訪問して行っているのが

標記 エイワという 消費者金融です

懐かしいです 債務整理ピーク時にはよく過払い金返還で裁判したものです

そんな エイワ ですが 債務整理事件が収束した 今でも

このどさまわりのような 訪問による取り立ては継続しているようです

気を付けなければいけないのは この消滅時効というやつは使えるための期間が過ぎても

時効を使いますよという意思表示をしない限り効果がないということです

つまり エイワの怖そうな風体をした社員が取り立てに来ること自体は

その態様が 一般の常識の範囲内であれば 違法ではないので

「すいません 消滅時効を援用します」と はっきりと対応する必要があるのです

ビビってしまって 少額でも 返済してしまうと 消滅時効が使えなくなる可能性があります

おそらく これを狙っているのでしょう

(これを「時効援用権の放棄」と言います)

昔よく このエイワの訪問型取り立てをくらった方からの相談を受けましたが

(当時は エイワだけ時効が使えなくなってしまい 他社まとめて破産という事案が結構ありました)

久々に 同様の相談を受けたので 書いてみました

お家に いかつい恰好をした エイワの社員が取り立てに来たよという方

一度 ご相談くださいませ

(2018年9月の記事です)

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