対アコム過払い金情報:60万円が110万円に(伊集院簡裁)

2019年06月13日の記事です

10年の時効経過・貸金業法改正・多くの方が既に手続き済み等の理由で、

めっきり受任件数が減ってきた過払い金事件ですが、

当事務所には、まだまだご依頼案件がございます。

ということで、今日は大手消費者金融アコムの過払い金事案についてです。

ご多分に漏れず、本件についても、アコムとの間で計算方法に争いがございました。

610日間の空白期間の存在をどう捉えるか?が、本件の、主たる争点でした。

空白期間前の最終取引時は、平成14年。

ということは、アコムの主張する、空白期間の前後で、別計算すべきということになると、

空白期間前に発生している過払い金は、全て時効にかかりゼロとなってしまいます。

裁判前の任意交渉の段階では、この別計算をベースにした60万円返還というのが、

アコムの和解案でした。

本件のようなリボ取引における空白期間の捉え方については、

その空白期間が同一の基本契約内における空白期間かどうか?が大きく影響してきます。

幸いなことに、本件は同一基本契約内だったのです。

つまり、完済時、取引再開時いずれいおいても、解約をしていなかったのです。

同一基本契約内の空白期間は、原則前後を通じて、一連計算ですから、

分断計算ベースでは話にはなりませんので、一連計算で伊集院簡易裁判所で裁判となりました。

裁判後、再度交渉となり、同一基本契約内の分断期間であることを主張し、

交渉を続け、結果裁判前の60万円が110万円となり、和解に至りました。

アコムの取引履歴には、解約、契約等の記載がでてきます。

なので、同一基本契約なのか、別なのか、一目瞭然です。

今回と同一の610日の空白期間で、仮に基本契約別だったなら、

一連認容はかなーーーり厳しいです。

ということで、過払い金の相談に行こうかどうか迷っている方、

迷って時効にかからないうちに、専門家に相談することをオススメします。

専門家でも、時効にかかった過払い金を回収することはできませんので。

PS

過払い金は、10年という時効があります。

10年前は、平成21年。過払いバブルと言われた時代ですね。

つい最近にも感じます。

こうやっている間に、一日一日、膨大な過払い金が時効によって消滅していっていると思うと、

貸金業者のほくそ笑む姿が目に浮かびます。

過払いバブル時代には、死に体だった消費者金融が、かなり息を吹き返している現状をみていると、

時代の流れというものを感じます。

今、死に体なのは、債務整理・過払い金に特化した司法書士・弁護士事務所かもしれませんね(笑)。

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

過払い金判決情報:対鹿児島カード一連認容判決(鹿児島簡裁)

2019年05月31日の記事です

めっきり相談件数も減り 裁判所でも事件数が激減している

過払い金事案ですが 当事務所では

未だ計算方法に争いがある過払い金事案を手がけることが多々あります。

裁判前の交渉では 安易に相当額の過払い金返還に 貸金業者が応じなくなっていることもあるのですが。。

特に 計算方法に争いがあるケースですね。

例えば 本件のように クレジットカードを利用した 一括払い取引の一連性。

同一クレジットカード取引で 5年超の空白期間がある場合の一連性。

同日不動産担保ローン借り換えの場合の 一連性等々

で 今般 鹿児島簡裁に係属していた 標記鹿児島カードの事案ですが

争点は マンスリークリア(一括払いキャッシング)に一連計算が適用できるか?でした。

そして、同種事案については 鹿児島カードを当事者とする

鹿児島地裁及び同控訴審判決等で負け判決があるのです。

しかし、同種事案で他のクレジットカード会社(セゾン・NC等々)は回収できるのに

鹿児島カードだけ回収できないのは オカシイとの思いがずっとあり

訴訟に踏み切ったのです。

当然 最近はこういう争点ありありの事案は 貸金業者も弁護士さんをつけてくることが多く

本件も鹿児島の弁護士さんが 鹿児島カードの代理人となり 裁判が進みました。

期日は 当事者尋問による証拠調べ期日含め6回 何とか 一連認容判決をいただけました。

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認容理由は

①長期間に渡り反復係属しており 借入金を返済に充てていることもある

②カード取引全体でまとめて 一括して引き落としがかかっている

③ローン取引の存在を知らず 意図的にキャシング取引を選択しているわけではない

等々を考慮すると 返済時にに次の借入が想定されており

充当合意を認めるべき特段の事情ありということでした。

(基本契約が存するとの認定はもらえませんでした)

過払い金回収で お悩みの方からのご連絡お待ちしております。

PS

裁判所にいっても 簡易裁判所も弁護士さんでいっぱい。

昔は簡易裁判所で弁護士さんを見かけることはあまりありませんでした。

司法書士さんは ほとんどみかけません。

確かに 登記等の手続き代行事案は 所詮手続きなので 楽ですが

(大概のことは調べれば 答えがわかる)

思考が麻痺しそうで 裁判業務もしっかりやっていきたいですね。

PPS

特に 私は登記がしたくて司法書士になったわけではないので

(合格直後 登記ばっかりの事務所(俗に言う決済事務所)に入って

つまらなすぎて すぐ辞めて 一時期 別の職に就いていました)

最近 裁判所の事件票(弁護士ばっかで司法書士はほとんどいない)をみて

思うことがあります。

そもそも デジタルファースト法案の成立 AIの発達等を考えると

手続代行型の職種に 未来なんてないのではないでしょうか。

かと言って 司法書士が裁判業務だけで やっていけるか?と言われれば

・・・・・・・・・って感じなんですが。

(2019年05月31日の記事です)

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任意整理の債権者にいたらめんどくさい会社2選。

2019年05月08日の記事です

個人の債務整理 つまりは個人の借金問題の対処としては

自己破産・個人再生・任意整理があります。

そのなかで 今回は 任意整理のはなしです。

「任意整理」:簡単に言えば 個別の債権者との返済方法の見直しです。

月々の返済額を減額、利率の見直し、返済期間を長期化すること等によって

無理なく返済できる範囲内で 各債権者と和解契約を締結することになります。

今でも、この任意整理をご依頼される方は多いです。

銀行系のカードローンがらみが多いです。

この手続を利用される方に多いのが

負債処理をすることができない債権者がいる方です。

例えば、保証人付きの奨学金・勤務先・個人・オートローン等々です。

そして、この任意整理の現在時点での 最大のメリットは利率がゼロになることがほとんどということ。

(グレーゾーン金利時代の利用者が多かった10年前は 借金の総額が減ることが多く

それが最大のメリットでした)

しかし、中には その利率ゼロに応じない債権者がいて それが

標題の「めんどくさい会社2選」です。

1 九州総合信用株式会社

この会社自身が貸付を行っていることは無く 金融機関からの借入の保証会社等になってます。

そして この会社は昔からめんどくさい会社の 代表格のような会社。

一時期は 分割返済にさえ応じていませんでした。

今でも 任意交渉では きっちり利率(将来発生する利息)もらえないと和解できないと言われます。

訴訟・特定調停等にあげて 和解交渉するしかないでしょう。

2 九州カード

クレジットカード会社。 金融機関からの借入の保証会社になっていることもあります。

今まで 利息を言われたことはなかったのですが 先日 交渉してみると

残高が多い場合には 将来利息もらいますとのこと。

はぁ?って感じでした。

原則 任意整理後の返済条件は 将来利息ゼロです。

払ったら全額元金に充てられ そのまま残金が減るということ。

つまり 利率0%。

そんな中 お茶を濁すかのような 偏屈債権者である上記会社の存在。

だったら 個人再生に切り替えますよね?ということで

クライアントの条件が許せば 方針転換もありでしょう。

しかし、任意整理しかできないというクライアントの事案で 上記債権者がいると

悔しくてしょうがないですよね。

(人の足もとみやがって。。。)

まぁ 昔は一括返済しか応じない債権者が結構いた時代もありましたから

そう考えると 多少はよくなったのかもしれません。

PS 強硬に将来利息を主張して 個人再生に切り替えられたら

回収額がぐっと減ってしまうのに 交渉担当の従業員は

株主に怒られないのですかね?

こういう会社の株は保有したくないものです。

PPS ほとんどの債権者が応じてくれる この将来利息ゼロ。

法的根拠はないのです。

だから こうやってイヤだって言われると なかなか厳しいものがあります。

それでも、破産や再生されるよりは 全然ましだと思うのですが。

経済合理性から考えると。。

(2019年05月08日の記事です)

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どうして自己破産の依頼は、減らないのか?

2019年03月11日の記事です

平成18年の最高裁判決によって 実質グレーゾーン金利がなくなり

続いての貸金業法改正により 貸金業者・クレジットカード会社は 利息制限法の範囲内でしか

(ボリュームの大きい10万から100万だと上限18%)

融資をすることができなくなりました。

加えて 総量規制というもので 過剰貸付もできなくなりました。

(簡単に言うと 合計して 年収の3分の1を超える金額は貸せなくなった)

にもかかわらず 多重債務問題がピークだった平成20年前後からしても

当事務所への 自己破産のご依頼の数は 劇的には減っていません

過払いは 当然劇的に減っているのですが。。。

その理由としては 貸金業者からのキャッシング以外の理由で

借金が膨らんでいる人が 多いような気がします。

例えば 貸金業者ではなく 銀行・信用金庫等の金融機関からの借入

クレジットカードでも キャッシングではなくショッピング利用による負債増加等です

上記 貸金業法は 貸金業者が対象なので 銀行等の金融機関は対象外です。

(だから 銀行系が バンバンカードローンのCMをTV等で流すのです)

加えて 貸金 つまり キャッシングが規制対象なのであり

ショッピングは規制対象外なのです。

つまり 消費者金融からの借入が原因による多重債務を原因とする

自己破産は減っていますが

他の 銀行等のカードローン等が原因による 自己破産が増えているような気がします。

なお 銀行系からの借入には 保証会社がついていて その保証会社が消費者金融等なので

自己破産申し立ての際 債権者に計上する会社は 結果従前と変わってないのですが。

ということで 今現在借入をしないと 支払いができないような状況に陥っている方

一度 自己破産申し立てを含め 専門家に相談することをオススメします。

PS

自己破産という言葉のイメージが悪すぎて どうしても破産はイヤななので

個人再生でというご依頼も多いのですが

(当然 要件を満たしていれば クライアントの希望に沿いますが)

個人的には 破産できるのであれば 破産した方が 生活を再建しやすいのに・・・

と思うことが多々あります。

PPS どうしても個人再生がしたいということで

無理くり認可決定を得た案件は 再生潰れになりがちです。

(再生計画通り 返済しきれず その後 破産申立てする等)

自己破産では 同時廃止・少額管財事件

個人再生では 小規模個人・給与所得者等

鹿児島地裁管轄のローカルルール等

その経験・実績がなければわからいことも多々あります。

借金でお悩みの方からの ご相談お待ちしています。

問題の先送りは オススメしません。

(2019年03月11日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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ひさかたぶりのヤミ金処理

2019年03月05日の記事です

ここ最近 相談がぐっと減った業者ヤミ金。

近頃は 地元ヤミ金のご相談はちょこちょこあったのですが

(鹿児島に相手方が居住していて 住所等が判明しており

個人として 違法な金利で貸付行為を行っているケース。

金銭の授受等を 直接会ってしているケースが多く。

相手方の面もわれている。

このパターンのご相談は ずっとちょこちょこあります)

昔ながらの 電話でしかやり取りを行わないヤミ金処理は ひさかたぶりでした。

ここで何度も書いていますが ヤミ金行為は犯罪です。

そして 自分の口座がそのヤミ金行為に利用されている可能性もあるのです。

一度 その口座が犯罪利用され 口座凍結されると

以後 どの金融機関でも 口座を作るのは かなり困難になります。

とある理由で 別事件で 警察に口座凍結の解除を掛け合ったことがあるのですが

何度かやりとした結果 解除には応じていただけませんでした。

解除せずとも 別の代替手段が奏功したこともあるのですが。

ヤミ金被害者の方が 返済金として振り込んだお金が

他の被害者への貸付金としての 振込になっていたりする等して

知らぬ間に ヤミ金という犯罪行為に 加担していたりするのです。

分かっていて 口座を売る等もってのほかですが

そんなこと知らなかったじゃ すまないのです。

ということで うかつにも軽い気持ちで ヤミ金からつまんでしまって

今すごく後悔しているのであれば 少しでもはやく 専門家に相談することをオススメします。

PS

今日の ヤミ金依頼者の方も

もっとはやく相談すればよかったとなげいていました。

自分ではどうしようもないことも

専門家であれば 簡単に解決できることもあるのです。

借金・相続・贈与等 安易な自己判断で ことをすすめるのはオススメしません。

PPS

専門家に依頼すれば 当然 報酬は発生しますが

その報酬以上の価値は生じるものであり そうあるべきだと言うのが

当事務所の信条です。

(2019年03月05日の記事です)

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