個人再生による債務整理なら実績のある鹿児島市の司法書士事務所にお任せください

鹿児島中央駅すぐのオフィスでご相談を承ります

近年はお金の問題や会社関係の問題など、法律が必要になるトラブルが増えております。

このような問題の解決は弁護士だけが引き受けるものと思われがちですが、一部の業務やご相談は司法書士でも対応することが可能です。

中央駅一番街司法書士事務所では、相続関係、遺言書関係、成年後見関係、不動産登記関係、会社登記関係、裁判業務、クレサラ業務など、幅広い業務を行っており、鹿児島に住む多くの皆様をサポートしております。

どのようなご依頼やご相談であっても、お一人お一人に対して丁寧なサービスをご提供いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

また、当事務所は女性スタッフによる対応も可能で、誰でも話しやすく安心できる環境づくりに努めております。

もし宜しければ、鹿児島中央駅から徒歩2分の当事務所までお越しください。

司法書士が借金問題を解決して参ります

これまで債務整理において司法書士が行える業務の範囲は、裁判所へ提出する書類作成の代行に限られたものでした。

しかし、平成14年の法改正により、任意整理の交渉を賃金業者などと行うことができるようになったのです。

任意整理とは、借金の減額や利息のカットなど債務者の負担を減らすための手続きですが、プロの法律家が債権者と交渉することで、条件の良い結果を導き出すことが可能となります。

中央駅一番街司法書士事務所には借金問題に詳しい専門家が在籍しておりますので、お任せ頂ければ借金問題を解決できる可能性が高くなります。

ご依頼者様のご要望を第一に考えながら最適なアドバイスをするなど、可能な限りのサポートを行って参ります。

まずは当事務所にお越し頂き、無料相談をご利用なさってください。

個人再生の書類作成のサポートも可能です

個人再生とは、財産を残したまま借金を大幅に減らすことができる制度のことです。

自己破産のように借金が無くなるわけではありませんが、家族の暮らす住宅など大切な財産を守ることができるなど、いくつかのメリットがあります。

中央駅一番街司法書士事務所では、個人再生に関してご依頼者様が申し立てから手続き完了まで、裁判所に提出する書類の作成をサポートして参ります。

書類をいくつかに分けて提出する必要がありますし、提出期限もあるので、これらをすべて個人で行うことは大変です。

当事務所は書類作成のサポートだけでなく、様々なご相談にも応じられますので、個人再生をお考えの際にはぜひご依頼ください。

手続きに関してはもちろん、裁判官からの尋問や裁判所からの連絡への対応方法なども、しっかりと連携を取りながらアドバイスさせて頂きます。

中央駅一番街司法書士事務所 鹿児島県鹿児島市中央町24番地2      ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808
ホームページ http://1bangai-office.jp/

分断期間1510日一連勝訴判決(対ニッセン、鹿児島簡裁)

2019年08月09日の記事です

過払い金の計算方法については、いくつかルールがあります。

クライアントである借主に有利な計算方法と、

債権者である貸金業者に有利な計算方法。

過払い金の額を計算する時に、

どちらを採用するかで全く額が違ってくることは、よくあります。

本事案なんて、その典型例みたいなものです。

標記の通り、相手方はニッセン・クレジットサービス。

クレジットカード会社です。鹿児島でも通販系で、カードをお持ちの方は多いです。

そして、全体的なキャッシングの取引の中で最長1510日の空白期間、

取引をしていない期間が、ありました。

このようなケースで、相手方に有利な計算方法を選択すると、過払い金はゼロです。

実際、裁判前の提示はゼロでした。

訴え提起後も、判決までに相手方から出てきた和解案は1万円でした。

つまり、1510日の空白期間の前と後をどう捉えるかということになります。

前と後、別取引となれば、前の分の過払い金は時効にかかりゼロ。

前と後、同一取引となれば、前の分の過払い金は時効にかかることなく、

後取引とくっつけて一連計算。結果、それなりの過払い金額になる。

ということで、判決までいったのですが、

無事一連認容ということで勝訴となりました。

この長期分断期間案件、ニッセンクレジット、結構徹底的に争ってきます。

以前も判決に至った案件が何度かあります。

(ここで判決案件ばかり書いてますが、当事務所案件判決ばかりじゃないですよ)

しかし、注意していただきたいのは、同種事案でも必ずしも勝てるわけではないということです。

裁判官によっては、別の判断を下す方もいるでしょう。

ただし、原則クレジットカードのリボ取引は空白期間があっても一連計算です。

なめてかかってはいけませんが。

最近、過払い事案、なんか争点(計算方法に付き争いがある)あり事案が多いです。

ということで、いまだ過払い事案粛々とこなしていますので、

きちんと過払い金を回収したい方からの、ご相談お待ちしています。

PS

過払い金のブームが去り、はや5年以上。

最近の若手では、同ブームを知らない方も多いようです。

当事務所も、当時は北川事務所として、大々的にTVCMを行っていました。

そして、北川事務所時代より、一番街事務所の期間が長くなりました。

同期の方も、かなり少なくなってきました。

なかなかに難しい時代ですが、皆様のお力になれればと思っております。

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(2019年08月09日の記事です)

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裁判上の時効債権対応(消滅時効援用):オリンポス債権回収

2019年07月17日の記事です

先日、裁判所からの支払督促に対して、

ご自身で督促異議を提出し、訴訟に移行したが、その際分割払いに応じる旨記載した。

ところが、よくよくみてみると 同請求権は時効にかかっているようである。

何とか 対応してもらいたい。というご依頼をいただきました。

債権回収会社や消費者金融が、時効債権について

提訴を行ってくることは良くあります。

やっていただきたくないのが、無視及び連絡して払う等の意思を表示したり、

少額でも払ってしまうことです。

このようなことをしてしまうと、消滅時効が使えなくなる可能性がでてきます。

今回のご依頼についても、形式上支払う意思を表示してしまっているわけですから、

消滅時効が援用できなくなる可能性が危惧されていたわけです。

しかし、ここで簡単に諦めてはいけません。

消滅時効期間経過後、支払う意思表示をしていたとしても、

消滅時効が通る可能性はあるのです。

具体的にどんなケースでできなくなり、どんなケースでできるのかは、

個別の事案によるのですが、本件程度であれば

十分可能性があります。

ということで、当方で受任させていただき、

答弁書にて時効援用の抗弁を行いました。

結果、いつも通りといってはなんですが、オリンポスは訴えを取り下げてきました。

ということで、あちゃーこれ時効使えたのにと悔やんている貴方からの

ご相談お待ちしています。

PS

本件のようなケースが、提訴前だったらどうするか?ですが、

内容証明で時効援用して、放置します。

時効援用について疑義があるのであれば、提訴して下さいと付言しておきます。

ほとんど提訴してくることはないですが、提訴されれば裁判所の判断を仰ぐことになります。

PPS

時効債権等の不良債権を大量に二束三文で買い取り、

消費者の無知に乗じて利益を得ようとするビジネススキームです。

このスキームに弁護士事務所が加担しているケースもあるので、

(弁護士が代理人として時効債権を請求してくる)

お気をつけ下さいませ。

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(2019年07月17日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
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解決事例紹介(再生)

2019年06月19日の記事です

【借金総額】 5社で約600万円 → 手続後120万円

【返済月額】約12万円 → 約2万円

【相談内容】

自動車の維持費、家電製品の故障による買い替え、冠婚葬祭等の交際費に迫られて銀行のローンやクレジットカードを利用するようになりました。さらに、親の施設入居代が本人の年金だけでは足りずに補填を迫られたり、残業代が減ったりして、借りては返すという自転車操業に陥ってしまいました。

【手続の結果】

正社員として勤務されており、住宅等の資産はありませんでしたが、ご本人の希望もあり、債務を大幅に圧縮して分割返済が可能な個人再生手続の申立てを行ないました。なお、返済期間は原則3年間ですが、事情により5年間60回払いでの再生計画案が認可されました。

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(2019年06月19日の記事です)

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解決事例紹介(破産)

2019年06月14日の記事です

借金総額 8社約240万円→手続後0円

相談内容

転職で収入が減ったところへ、親の入院費用、引越等の臨時の出費が重なり、借金が増えました。

当初は県外の司法書士事務所に依頼して一部の債権者と和解し、分割での返済をしていましたが、

体調不良による退職・転職で返済していくことができなくなりました。

手続の結果

田舎にある実家の土地を所有しておられましたが、建物は未登記でかなり古く、

解体工事費を考慮すると資産価値はないとの不動産業者の見積りでした。

破産申立ての結果、同時廃止で免責許可決定が出ました。

なお、申立直前に受けた給与差押えからも免れることができました。

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(2019年06月14日の記事です)

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