対アコム過払金OR貸金訴訟(東京簡裁)

2016年10月03日の記事です

以前から 受任しており

一連計算したら過払金発生の結果貸金残なし

分断計算すれば 過払金は時効にかかり  約定残がそのまま残る

(分断後は利息制限法内の取引のため)

という案件なんですが

問題はその分断期間が約10年に渡るということ

唯一の希望は 第1取引の解約が第2取引の開始時だということだけ

(基本契約別ということです)

そこで 任意の交渉をしてきて

アコムはこんなの当然分断 約定残からの大幅減額なんてありえない

当方は 分断濃厚なのは理解できる しかし 一連可能性もあるのだから

残和解するにしても 減額しなければ 和解なんてできない

どうしても 分断計算から 譲歩しないなら 貸金で提訴しなさいと言っていたら

提訴してきました

アコムの社内弁護士を 代理人として

(以前 似たような事案で それは 分断計算しても 過払いだったので

一連で提訴したら 裁判官に こんなの無理でしょって 速攻負けてしまいました)

理屈上は 取引終了時は 解約時とも解することはできるわけで

そのときまで 従前の契約に基づき 借り入れができ 充当合意が消滅しているとは言えないのですから・・・

ということで

結果に結びつくよう 精進させていただきます

PS

こういった事案については きちんと クライアントに

メリットデメリットを説明しなければいけないことは 言わずもがなです

(2016年10月03日の記事です)

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