対クレディセゾン過払い金事件にて(鹿児島簡裁)

2016年08月26日の記事です

今週 火曜日 鹿児島簡裁で

対クレディセゾン 過払い金返還請求事件 1回目期日だったのですが

(争点は 取引の分断 分断期間約1年半のみ

めずらしく 分断主張するなら 書面出しなさいと言ったら 出してきた)

ついに 何と 席の数が 減っていました

ここ最近 簡裁 暇そうだなー と思っていたら

簡単に言うと 9ブロックあった シートが 7ブロックになっていたのです

たまたま 他に使っていたのかもしれませんが

確かに 定型化しているとも言え 回収見込みも立ちやすい 過払い金事件とは違い

個人間の 貸金返還事件 損害賠償事件等は

定型化は難しいし 何より 判決後の 回収が困難な場合が多く

様々なコストに見合わないかもしれませんが

積極的に 受任していかないといけないなぁと 思った次第でした

事件数が少ない 例えば 少額訴訟債権執行とかすると(基本 執行は地裁事件です)

書記官に あまり良い顔されませんが

そういう姿勢が 大事なのではと 私は 思っております

(2016年08月26日の記事です)

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください