管財事件になりがちです(鹿児島地裁管内・自己破産事件)

2016年03月17日の記事です

自己破産のご相談も 以前と比べれば 明らかに減少傾向にあるここ最近ですが

申立をする現場では これは当事務所がたまたまなのかもしれませんが

また 管財事件になる比率が増えてきているような気がします

逆に言えば 管財事件にならず 同時廃止事件になるのは

ホントに 何も問題がなく財産がない方だけ

多少 免責につき疑義ありとされる方については すぐ管財事件になっているという印象です

管財事件になっても 管財費用(原則21万円)を裁判所に収めることに支障がない方であれば

さほど問題は生じません(郵便物が回付されたりと一定の制限は生じますが)

しかし 自己破産の申立をする方で そのような余裕がある方はあまりいません

特にきついのが 生活保護受給者ではない法テラス利用者の方

(よく管財になるんですね これが):生活保護受給者の方は管財費用についても法テラスが使えます

法テラスへの立替金の償還と管財費用の捻出をダブルで行わないといけなくなります

管財費用の捻出方法については だいぶ柔軟になってきましたが

それでも やはりきついです

とは言っても

破産の本来のあり方は 同時廃止ではありませんから・・・・

ということで

破産事件については 常に管財費用の捻出というのを考慮しながら

事件を進めている この頃です

(2016年03月17日の記事です)

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