借金取り立ての禁止行為

2015年03月19日の記事です。

借金に関する無料相談を利用される方の中には、貸金業者からの督促や取り立てで
精神的にまいっている方も少なくありません。
しかし、借金の取り立て行為については、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)
という法律で、脅迫やその他債務者の生活を脅かす行為やそれを予告することが禁止され
ています。それでは具体的にどのような行為が禁止されているのでしょうか。

●取り立ての時間

貸金業者やその委託を受けた者は、正当な理由無く深夜・早朝時間帯に取り立てを行うことが禁止されています。具体的な時間として、午後9時から翌朝午前8時までの間が取り立て行為を禁止されている時間帯です。

●連絡方法や訪問

借金の取り立てで正当な理由無く勤務先や自宅などに電話や電報、ファックスによる連絡、直接訪問、自宅やその他居宅に居座り続けることも禁止です。また、ビラや張り紙などで本人以外の者に借金をしていることを知らせる行為も禁止項目の1つです。

●返済方法

法律では、債務者に対する返済方法の相談と偽り、他貸金業者からの更なる借入を強要してはならないとされています。また、債務者の自殺によって支払われる保険金での返済や、
その旨を保証する公正証書の作成、作成委任を受けることも禁止です。当然、その他犯罪行為による返済方法の強要も認められません。また、連帯保証人でもない家族や友人、法人 代理返済を強要してはならないとされています。

●債務整理中の接触

本人の返済能力を超えた借金を解決する手段として、任意整理や自己破産があります。司法書士や弁護士は債務者からご相談いただいた後、手続のご依頼を承った時点で債権者に手続を開始した旨を通知します。しかし、この通知を受けたにも関わらず取り立てを理由に債務者に接触することは禁止されています。

借金問題でお悩みの方が、こうした取り立て行為により生活を乱されたり社会的信用を失ったりするということも未だ少なくありません。当事務所は鹿児島県内で貸金業者への過払い金返還請求や債務整理手続についてのご相談・ご依頼を承っています。ご相談費用の相場が気になるという方でも、お気軽にご相談ください。

(2015年03月19日の記事です)

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