過払い金請求訴訟の概要

2015年03月18日の記事です。

債務整理を行い過払い金の発生が確認できた場合、請求機関に対して過払い金請求が可能となります。
請求時に、その金融機関が応じない場合は「過払い金請求訴訟」を起こすことができます。
ここでは、過払い金請求訴訟についてご紹介致します。

●訴訟する利点とは

過払い金請求訴訟の利点は、早期解決が期待できることです。裁判に頼らずに任意で返還交渉を行う場合は交渉が長引いて決着がつかないことがありますが、裁判では最終的な判決が下されるため、任意交渉よりも早く解決に近づけるのです。印紙等の費用がかかるのも事実ですが、問題を早期解決させたい場合は請求訴訟を起こすのが得策だといえます。

●簡易裁判所と地方裁判所

過払い金の請求訴訟は、簡易裁判所と地方裁判所で起こすことができます。簡易裁判所は日常で起こった小さな民事・刑事事件を迅速に処理するための裁判所です。請求額が140万円以下の過払い金請求の場合は、
簡易裁判所で訴訟を起こすこととなります。地方裁判所は簡易裁判所よりも上級の裁判所で、140万円以上の過払い金請求を行う場合に訴訟します。

●勝訴判決が下った場合

勝訴判決が下ったからといって、必ず返還してもらえるわけではありません。
判決が下った後は、当然ながらその判決に基づいてやりとりが行なわれますが、会社側がこれに応じないこともあります。そのような場合は、業者の財産に対する差押等の措置が行なわれ返還に至ります。
しかし、有効な口座が判明しない業者、及び差押が集中し配当が見込めない業者については、回収が難しくなることがあります。

●訴訟後の和解による解決について

過払い金請求訴訟を行うと、金融会社から和解を求められることが一般的です。そこで提示される金額に満足できるかどうかで和解をするか、判決を待つか判断することとなります。
裁判官の前で和解内容を確認することを「訴訟上の和解」と言い、金融会社と直接和解書を取り交わすことを「訴訟外の和解」と言います。訴訟上の和解は、裁判所が和解調書を作成することもあり、判決と同一の強い効力
持つ和解の方法です。

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(2015年03月18日の記事です)

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