2015年03月16日の記事です
別に過払い金の回収は 満額じゃなくて
ある程度の金額で構わないと 言う方で
既に 他の会社を処理されているような場合
なぜ アイフルだけは裁判しないといけないのか?と
聞かれることが ままあります
他の会社は 裁判しなくても ある程度回収できたのに
との思いがあるからなのですが
それは アイフルがある程度の金額を 払いたくないと言うからです
という答えになってしまいます
そうです 払えないのではなくて
払いたくないのです
ここでしばしば 書いてますが
アイフルに支払い能力がないわけではありません
実際 控訴審判決まで出れば その日までの利息付けて
強制執行するまでもなく 任意に支払ってきます
まぁ 払いたくないのは どの会社も一緒でしょうけど
アイフルは 特に払いたくないのでしょう
潰れてしまった武富士と同じ 大手の中では独立系であり
経営危機に陥り ADRという債務整理みたいなこともやった
という事情が影響しているのでしょうが
その際 返済条件を猶予してもらった 大口債権者の手前
そう すんなり過払い金を返すわけにもいかないのでしょう
されど 過払い金を返す体力がないわけではないですから
きちんと回収しようと思ったら 裁判をすれば いいだけなんです
ということで きちんとではなく ある程度であっても
大幅減額による解決以外を 希望されるのであれば
アイフルは 裁判をしないといけないわけです
(2015年03月16日の記事です)