2015年03月12日の記事です
数年前に 会社更生の申し立てをし倒産した
旧武富士ですが
いまだに この武富士の完済分の過払い金は 回収できるのですか
との お問い合わせをいただくことがありますが
残念ながら 旧武富士時 つまり会社更生申しだて前に発生していた過払い金は
回収することは 不可能です
会社更生手続き内の 債権届け出期間内に 届け出をしなかった
過払い金返還請求権は 既に期間を過ぎ 失効してしまっているからです
仮に 同届け出期間内に 届け出をしていたとしても 弁済率は3.3%でした
武富士が連絡先を 把握していた方には その際に書類が送付されました
テレビでも 届け出を募っていました
されど 結局3.3%ですから
このような 法的処理をされると
いかに 法的処理をされる前に 回収するかかが勝負になってきます
当時 当事務所でも 膨大な数の武富士に対して過払い金返還請求権を有している方の依頼を受けていました
まさに 早期入金確保できたかどうかで 天と地です
これからさきも大手貸金業者の破たんがあっても おかしくありません
そうなる前に おはやい手続きのご依頼を 一度検討してみることをおススメします
(2015年03月12日の記事です)