携帯電話料金の滞納についても時効は使えるのか?
2015年01月28日の記事です
当然 使えます
携帯電話料金の請求も 債権であることに変わりなく
時効を使うこともできますし
破産及び再生の中で 破産債権及び再生債権として計上し
処理することができます
実際 破産なんかでは計上することはよくあることです
最近は キャッシュバック目的とかで 複数回線契約し 結果
料金の未納が高額に上っている方も いらっしゃいます
ということで 携帯電話使用料も 債権であり
電話会社は 法人ですから 商事債権となり
消滅時効期間である 5年の時効期間を満たせば
消滅時効を援用し 支払義務をのがれることも可能です
しかし 時効が使えない場合の典型である
判決を取られていれば 判決後10年じゃないと 使えません
大手3社のうち 1社はよく 裁判所でお見かけしますので
その会社であれば 時効が使えない可能性はぐっと高くなるでしょう
(2015年01月28日の記事です)