笑う相続人を作らないために、遺言をお願いだから作って下さい。

2019年03月19日の記事です

当事務所へは お陰様で多種多様な相続関係のご相談を頂き

実際 その後 ご依頼を受けることとなることが多いのですが

そんな中 事件を処理していて 悲しくなるのが

人間の業というか 決して性善説では 現実を乗り切れないと感じさせてくれる

笑う相続人の方々と接するときです。

笑う相続人とは 自分が亡くなった方の相続人にあたることを知らない

生前 全く付き合いがない 亡くなったことさえも知らない 当然葬儀にも参加していない

場合によっては 故人と全く面識がない 簡単に言えば ほぼ他人

のような 相続人のことです。

上記のような 笑う相続人が出てきてしまうケースの典型例としては

子供がいない方の 異母兄弟・異父兄弟 そしてその方の甥・姪等です。

相続財産が 不動産のときは 比較的 相続分を主張されないことが多いですが

相続財産が 預貯金(お金)のときは 悲しくなるくらい もらえる権利があるなら もらいたいになります。

当初は ああいいですよ 協力しますよ的な感じが

おそらく 配偶者の方等から もらっとけよ的なことを言われるんでしょう。

やっぱきちんともらいますスタンスになっていきます。

そして 民法上 上記のような他人のような相続人にも 法定相続分があるのも事実

手続き協力が必須なのも事実。

無視できないし あなたには1円も上げたくないでは 調停になっても通りません。

なので 上記のような笑う相続人になるような兄弟姉妹絡みの相続人には

遺留分がないので 遺言さえ 遺言さえ 作っておけば

相続手続きから除外できるのです

お子さんのいらっしゃらない あなた

旦那さん 奥さんのことをほんとに思っているのであれば

遺言を作らないと 亡くなったあと無駄な心労をかけることになりかねません。

人は 自殺以外では 自分の死期を知ることは難しいです。

はやく作り過ぎということはないので 今すぐ遺言を作りましょう。

PS

上記のような笑う相続人ケースで 何で遺言を作っていなかったのですか?と聞くと

こんな人が 相続人になることは知らなかった

と言われます。

知らない これヤバイです。

これから先 情弱は 圧倒的に不利な人生を強いられます。

自分で危機管理し 情報を収集し 上手く専門家を使っていきましょう。

PPs

公的機関も 専門家も マスメディアも 他の誰も

あなたにとって有益な情報を全て教えてくれるわけではありません。

あなたからアプローチしないといけないのです

困ってからでは無駄なコストがかかるだけです。

場合によっては 取り返しのつかない事態にも・・・

未然に トラブルに巻き込まれないよう上手く予防していきましょう。

(2019年03月19日の記事です)

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