家庭裁判所への遺言執行者報酬付与申立て

2019年02月18日の記事です

自筆証書・公正証書問わず 遺言書作成のご依頼を受ける際

「遺言執行者」をつけますかということを確認させていただきます。

この「遺言執行者」 簡単に言えば 遺言の内容を実現する人ということになります。

遺言書通りに 不動産の名義を変更・預金の分配・保険会社への請求等を行います。

で 今般 お話をさせていただきたいのが

この 遺言執行者の報酬は どうするのかということです。

定め方としては 3パターンあります。

①あらかじめ遺言者と取り決めを行い 同内容を 遺言書にもりこんでおく

②遺言の効力発生後 相続人や受遺者と 協議により定める

③事件完了後 家庭裁判所へ 報酬付与の申し立てを行う

当事務所で 遺言を作成されるケースの 大多数について

当職が 遺言執行者に就任しているのですが 報酬は上記③の方法によることが多いです。

個人的には どの方法によっても構わないと思うのですが

裁判所が定めたのならば 相続関係各位も 異論はないだろうと

この方法によっているわけですが

まぁ 事務所の方針によるところが大きいでしょうから

どれが良い 悪いはないでしょう。

報酬付与の申立て自体は 簡単です。

執行完了後

報酬付与申立書・財産目録・相続関係説明図・報告書等・財産関係書類写しをつけて出せばOKです。

これら書類の殆どは 遺言執行時に作成しますので 改めて作成するものはほとんどありません。

なんだかんだ言って 遺言の執行は 財産調査ふくめ 時間・労力を要するので

(お仕事されながら この事務作業をこなすのは かなりの負担となるでしょう)

遺言を作成する際には 専門職を 遺言執行者に選任するのをオススメします。

PS

それぞれの 事務所の報酬基準によって 変わってくると思いますが

当事務所が採用してる この裁判所への報酬付与申立てによる

報酬は かなり良心的だと 私個人は感じています。

(え~ こんだけやって こんだけなのと 思うこともないことはないです)

PPS

遺言執行時の注意点として 遺言執行者は相続人等に報告義務を負っております

そして 就任時の財産目録添付による就任報告は

遺留分さえもない相続人に対しても負います(判例があるんです)

相続人が兄弟姉妹で 財産を遺贈している場合などです

なので 子・親等がおらず 兄弟が多くいて 代襲相続が発生していると

報告対象者は 結構多くなりますね。

(2019年02月18日の記事です)

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