2016年07月20日の記事です
相続に関して 相談をお受けしていますと
一定の割合で 遺言書があるんです という方がいらっしゃいます
こういった場合 そのほとんどが 公証人役場で作成された 公正証書遺言があるケースです
しかし なかには稀に 亡くなった方が ご自身で作成された
自筆証書遺言であるケースも あります
で
この自筆証書遺言があるケースの場合は 何よりも先に
まずこの遺言書について 家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません
これをしないと 遺言書に基づいて 不動産の名義変更もできません
検認とは 簡単に言うと
その自筆証書遺言につき その形状等を確認し 偽造変造を防止するとともに
相続人に 遺言の存在を知らせる手続きです
なので 検認を経たからと言って その遺言の内容が有効に確定し
安心安心というわけではありませんが
何にせよ この手続きを経ないことには 始まらないといったトコでしょうか
ちなみに この検認の申立は 遺言書を発見した人には義務があります
申立先は 遺言者の最後の住所地の最寄りの家庭裁判所
添付書類は 戸籍等一式及び遺言書の写しです
手続き自体は そう煩雑ではありませんが
戸籍の収集等が必要になってきますので
労力を削減したいという方は ご相談ください
(2016年07月20日の記事です)