自筆の遺言書については検認をしましょう

2016年07月20日の記事です

相続に関して 相談をお受けしていますと

一定の割合で 遺言書があるんです という方がいらっしゃいます

こういった場合 そのほとんどが 公証人役場で作成された 公正証書遺言があるケースです

しかし なかには稀に 亡くなった方が ご自身で作成された

自筆証書遺言であるケースも あります

この自筆証書遺言があるケースの場合は 何よりも先に

まずこの遺言書について 家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません

これをしないと 遺言書に基づいて 不動産の名義変更もできません

検認とは 簡単に言うと

その自筆証書遺言につき その形状等を確認し 偽造変造を防止するとともに

相続人に 遺言の存在を知らせる手続きです

なので 検認を経たからと言って その遺言の内容が有効に確定し

安心安心というわけではありませんが

何にせよ この手続きを経ないことには 始まらないといったトコでしょうか

ちなみに この検認の申立は 遺言書を発見した人には義務があります

申立先は 遺言者の最後の住所地の最寄りの家庭裁判所

添付書類は 戸籍等一式及び遺言書の写しです

手続き自体は そう煩雑ではありませんが

戸籍の収集等が必要になってきますので

労力を削減したいという方は ご相談ください

(2016年07月20日の記事です)

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