2016年03月10日の記事です
遺言を作成するにあたり 特に公正証書での作成をするに際して
そのサポートを 司法書士に依頼すべきかどうかですが
これはあくまで 私個人の意見ですが
遺言内容が複雑でなく その遺言の執行に紛争が生じないようであれば
ご自身で 公証人と打ち合わせをすることで十分であり
わさわざ専門家に サポートを依頼する必要はないように思われます
逆に 上記のようなケースに該当する場合には
費用対効果の面から言っても 専門家に依頼した方が良いと思われます
依頼されたら 相続関係及び財産関係の調査 さらに 場合によっては遺言執行者にも就任します
将来 遺言の内容の実現 これを遺言執行というのですが にあたり
困難が予想される 相続人間で紛争の発生が予想される場合などは
専門家を遺言執行者にしておけば 矢面にたってくれることになるのです
是非 ここに書いてあるケースそのものですというような場合には
一度 ご相談ください
(2016年03月10日の記事です)