相続放棄申述書添付の戸籍も原本還付してもらえます

2015年02月24日の記事です

家庭裁判所に提出する

相続放棄申述書及び利害関係人からの相続放棄申述受理証明書交付申請書等

には 一定の戸籍謄本等を添付しなければなりませんが

この際に添付した戸籍等は 原本還付請求すれば

還付してもらうことが可能です

写しを付けて 還付請求しなければ

原本は返してもらえません

同じ戸籍などを 利用する予定がなければそれでもかまいませんが

後日 相続登記を申請する予定がある場合などは

原本還付してもらっておかないと

同じ書類を再度取得する必要がでてくるので

気をつけるようにしましょう

(2015年02月24日の記事です)

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