2015年02月24日の記事です
家庭裁判所に提出する
相続放棄申述書及び利害関係人からの相続放棄申述受理証明書交付申請書等
には 一定の戸籍謄本等を添付しなければなりませんが
この際に添付した戸籍等は 原本還付請求すれば
還付してもらうことが可能です
写しを付けて 還付請求しなければ
原本は返してもらえません
同じ戸籍などを 利用する予定がなければそれでもかまいませんが
後日 相続登記を申請する予定がある場合などは
原本還付してもらっておかないと
同じ書類を再度取得する必要がでてくるので
気をつけるようにしましょう
(2015年02月24日の記事です)