2015年02月20日の記事です
不動産の名義人である方が亡くなって
相続を原因として 不動産の名義を変更する場合
原則 民法が定める 法定相続分通りに名義を変更するのであれば
遺産分割を催す必要はないので
遺産分割協議書を作成する必要はありません
しかし 法定相続分通りの名義変更であっても
遺産分割が必要なケースがあります
例えば 不動産の名義人はお父さん
お父さんが亡くなった後に お母さんが亡くなった 相続人である子供は3人のケース
この場合 子供3人は持分3分の1ずつ だから戸籍をつけて
お父さんからの相続として 子3人の持分3分の1ずつの共有名義へと変更
と考えがちですが 違います
このケースではお父さんの相続とお母さんの相続と
相続が2回発生しているので
遺産分割をしなければ 2回名義変更が必要になってしまうのです
お父さんから 亡きお母さん及び子3人への名義変更をした後
お母さんから子3人への 持分の名義変更となり 余分な登録免許税という
実費負担が増えてしまうのです
そこで
お母さんの立場を相続した子3人で
お父さんの相続につき 遺産分割を開いてそれぞれ3分の1ずつとすれば
直接 子3人へ持分3分の1ずつの名義変更ができるようになり
名義変更が1回で済むようにする必要がでてくるのです
結果 上記のようにすれば 実費負担が軽くなるというわけで
遺産分割協議書が必要となってくるのです
(2015年02月20日の記事です)