法定相続分通りでも遺産分割協議書が必要なケース

2015年02月20日の記事です

不動産の名義人である方が亡くなって

相続を原因として 不動産の名義を変更する場合

原則 民法が定める 法定相続分通りに名義を変更するのであれば

遺産分割を催す必要はないので

遺産分割協議書を作成する必要はありません

しかし 法定相続分通りの名義変更であっても

遺産分割が必要なケースがあります

例えば 不動産の名義人はお父さん

お父さんが亡くなった後に お母さんが亡くなった 相続人である子供は3人のケース

この場合 子供3人は持分3分の1ずつ だから戸籍をつけて

お父さんからの相続として 子3人の持分3分の1ずつの共有名義へと変更

と考えがちですが 違います

このケースではお父さんの相続とお母さんの相続と

相続が2回発生しているので

遺産分割をしなければ 2回名義変更が必要になってしまうのです

お父さんから 亡きお母さん及び子3人への名義変更をした後

お母さんから子3人への 持分の名義変更となり 余分な登録免許税という

実費負担が増えてしまうのです

そこで

お母さんの立場を相続した子3人で

お父さんの相続につき 遺産分割を開いてそれぞれ3分の1ずつとすれば

直接 子3人へ持分3分の1ずつの名義変更ができるようになり

名義変更が1回で済むようにする必要がでてくるのです

結果 上記のようにすれば 実費負担が軽くなるというわけで

遺産分割協議書が必要となってくるのです

(2015年02月20日の記事です)

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