セディナ(旧OMC・セントラルファイナンス・クォーク)の過払い金動向

2015年11月14日の記事です

久方ぶりの 最近の過払い金動向です

今週 立て続けに 和解が成立した セディナについてです

標記の通り この会社は 数年前

OMC セントラファイナンス クォークが合併して 商号変更した会社です

過払い金の回収は 訴訟を選択すれば 非常にスムーズにすすみます

ほとんどの案件は 1回目期日前に ほぼ全額で和解成立となります

たまに 2回目期日前となることも ありますが 2回目期日が行われたことは

今まで 自分は 経験したことがありません

ただ これは訴訟を選択した場合ですので

裁判前の 任意交渉段階では 利息を付けない相手方計算額の7割程度の提示しかしてきません

なので 当事務所の同社案件は ほぼ100%訴訟となっております

訴訟メリット つまり

訴訟手続きを選択したことによって 戻ってくる過払い金の金額がどれだけ増えるか等のメリットと

訴訟を選択したことによる 入金の遅延等のデメリットを 考慮した

依頼者さんに 最終的に生じる利益予想のこと

が 大きいからです

今 現在まだ キャッシング業務を継続されている方は

すぐさま 時効にかかるとは いいませんが

セディナのような クレジットカード会社との取引の場合

10年の過払い金消滅時効は それぞれのカードごとに進行するとの判断を

裁判所はしがちです

ですので 過払い金請求をお考えの方は お早めに 相談されることをオススメします

(2015年11月14日の記事です)

アイフルの方が突然お越しになられました

2015年10月27日の記事です

先週金曜日 アイフルの方が アポなしで事務所に来られました

自分は 不在で対応できなかったのですが

過払い金減額の お伺いに来られたようです

お持ちいただいた 資料に目を通しましたが

経営が苦しいのは事実なんでしょうが

過払い金債権者だけが 減額すべき理由はやはり見当たりません

確かに 武富士が倒産していますし

そのほか SFコーポレーション・クラヴィス・アエル等が法的に倒産し

米日信販・アルタ・日親信販等は 事実上倒産し

こうなってしまうと 過払い金の回収は ほぼ不可能になってしまいます

そういう倒産リスク

つまり 法的に配当で数%

若しくは 判決をとっても強制執行による回収は不能と なってしまうことも

ある程度 想定する必要はあるのですが

これは あくまで個人的な見解ですが

アイフルについては 倒産リスクはかなり低くなったとみています

実際最近は 控訴審の判決までいかなくとも というより

控訴審までいかずとも ほぼ満額に近い回収ができています

ただ つぶれるときは いきなりつぶれますので

そこらへんの説明は きちんとさせていただいてます

こうやって 事務所に来られて 過払い金の減額の懇請は

アイフルはもう4・5回目ではないでしょうか

以前は しんわの方やらKCカード(今のYJ)の方も来られてました

貸金業者としては 少しでも過払い金の返還を減らしたいというのは

よくわかります

けれども 過払い金は 今まで高利に悩まされてきた方の

大切な財産です

そう簡単には 減額するべきではないと 個人的には思ってます

(2015年10月27日の記事です)

やっぱりなるときはなるんです管財事件(自己破産申立)

2015年10月20日の記事です

最近 管財事件になることないな

4月に 鹿児島地裁の破産部の裁判官も書記官も 変わってから

方針が だいぶ緩くなったのかな

係属しまくっていた管財事件も 立て続けに免責が出たし

ひょっとして 今回も あわよくばと思って 申し立てした事件があったのですが

(従前の基準でいけば まぁー 90%管財って事件です)

最初に2万円の保管金提出書 そして 20万円の 保管金提出書が 送られてきました

この管財費用を捻出できてしまうというところも おおきかったのですが

また 管財事件です

(これから債務者審尋ですので 正式に決まったわけではないですが ほぼ決まりです)

しかーし

もう1件 川内支部の案件で 管財か 同時廃止かで 揺れてる事件があるのですが

こっちは 今のところ 同時廃止の可能性が濃厚です

(この事件 以前の鹿児島本庁の基準だったら 100%管財というような 案件です)

管財費用捻出が 困難というのが かなり影響しているのですが

この間まで 鹿児島本庁では 分割で積み立てさしてでも 管財事件にしてました

配当財産があるような方は ここ最近はないです

当事務所で 管財事件になっている方は すべて観察調査型です

(管財人となった 弁護士さんが 問題となるべきことはないかを

調査するんですね)

申し立て前に ある程度 管財事件になるならないは ある程度見込みは立ちますが

実際どうなるかは 個別事案に対する裁判官の判断ですので

申し立ててみないとわからないのです

ただ 管財事件濃厚の方には 管財費用の捻出方法をあらかじめ検討しておいてもらうよう

お願いしています

(生活保護受給者の方以外は 管財費用の援助は 法テラスは 原則してくれません)

(2015年10月20日の記事です)

SFコーポレーションから書類が届いている方へ

2015年10月16日の記事です

最近 よく電話等で相談を受けるのが

標記の件 何かSFコーポレーションってところから書類が届いているけど

どうしたらいいですか?との 質問です

これは 以前 ここでも書きました クラヴィス(旧クォークローン等)のときと同じです

つまり SFコーポレーションって会社(旧三和ファイナンスです)は現在 破産手続き中なんです

倒産したわけですね

で その手続きのなかで 配当があるかもしれないので

債権者と思われる方々(SFの認識で過払い金が発生している方等)へ

配当があった場合 配当が欲しければ 事前に振込先の口座などを教えてくださいという

書類なんです

ということで 配当が欲しければ 届出書を同封の返信用封筒で 返送すべきなんですが

同書に記載の通り 配当見込みは1%程度とのこと

同封の書類に 過払い金の金額は 記載があるので

その1%ということです

その配当見込み額と 届出書等記載の手間ひまを 比較していただいて

返送するかどうか お決めになられたらどうでしょうか

このページの記載だけじゃよく わからんという方は

お気軽に 電話でお問い合わせください

(2015年10月16日の記事です)

すんなりと和解に至るポケットカード(過払い金返還裁判)

2015年10月09日の記事です

今はファミマカードのクレジット業務を行っていることが多い ポケットカード

昔から貸金取引をされている方の場合

過払い金が発生している可能性があります

このポケットカードの特徴としては 払いは悪くないが 支払いが遅いということ

ただし 払いが悪くないといっても それは相手方計算(利息なし計算)の範囲内での話

取引が長期間に及び 利息が高額になる場合は きちんと回収しようと思ったら

裁判が必要となります

が このポケットカード 何度も裁判してますが

きちんとした反論書面を みたことがありません

どういうことかというと ほとんど満額(利息を含めた請求額)で

2回目前に 和解によって解決しているということです

ただ支払いが遅いです

今回和解した事案(今月の和解です)も 来年2月支払いです

ちなみに今回は1回目前に和解に至りましたので

本人さんの出廷が不要となったこともプラスです(地裁案件でしたので)

たまに利息の争点だけでも徹底的に争ってくる会社というか個別事案もありますが

争点利息の有無だけであれば 現状でも2回目前には

どの会社も ほぼ満額で和解による解決となっています

(2015年10月09日の記事です)