多重債務問題シンポジウム(東京)に参加してきました

2016年03月22日の記事です

3月19日に 東京で開催された

多重債務問題シンポジウム「貸金業規制法改正後の現状と問題」に参加してきました

まず 驚いたのは その参加者の数の少なさです

平成20年頃 同じような全国規模の債務整理関係の集会には

数百人規模というか へたすれば千人規模の参加者がいましたが

今回は募集150名のところ

おそらく50名もいなかったのではないでしょうか

ちなみに このシンポは全国から参加募集を募っています

当時から 借金問題に携わるものとして 感慨深いものがあります

確かに 借金関係のことで 相談に訪れる方の数は激減しました

喜ばしいことです

が それで問題は終わらない というのが本シンポの内容

問題視していたのは 金融機関が注力している消費者ローンです

この類のローンは 総量規制の適用外(年収の3分の1を超える貸付をしてはならいという規制)ということもあり

借りやすさを前面に押しだしたりしていますが

その利率の高さは 現在の消費者金融とさほど変わらない 15%前後です

これは 他の住宅ローンやオートローン・事業者ローン等と

比較すると異常な高さです

そして 金融機関には 消費者金融が保証会社としてついていて

消費者金融の融資残高は 純粋な融資残高より 保証残高が上回ってきているとのこと

最近は 消費者金融も息を吹き返している印象を受けます

少なくなったと言っても 借金で悩まれている方は いらっしゃる

そんな方の 力になれる 事務所でありたいと思っております

(2016年03月22日の記事です)

管財事件になりがちです(鹿児島地裁管内・自己破産事件)

2016年03月17日の記事です

自己破産のご相談も 以前と比べれば 明らかに減少傾向にあるここ最近ですが

申立をする現場では これは当事務所がたまたまなのかもしれませんが

また 管財事件になる比率が増えてきているような気がします

逆に言えば 管財事件にならず 同時廃止事件になるのは

ホントに 何も問題がなく財産がない方だけ

多少 免責につき疑義ありとされる方については すぐ管財事件になっているという印象です

管財事件になっても 管財費用(原則21万円)を裁判所に収めることに支障がない方であれば

さほど問題は生じません(郵便物が回付されたりと一定の制限は生じますが)

しかし 自己破産の申立をする方で そのような余裕がある方はあまりいません

特にきついのが 生活保護受給者ではない法テラス利用者の方

(よく管財になるんですね これが):生活保護受給者の方は管財費用についても法テラスが使えます

法テラスへの立替金の償還と管財費用の捻出をダブルで行わないといけなくなります

管財費用の捻出方法については だいぶ柔軟になってきましたが

それでも やはりきついです

とは言っても

破産の本来のあり方は 同時廃止ではありませんから・・・・

ということで

破産事件については 常に管財費用の捻出というのを考慮しながら

事件を進めている この頃です

(2016年03月17日の記事です)

最近の過払い金動向 エヌシーガイドショップの場合

2016年03月14日の記事です

貸金業者曰く 相変わらず高止まりしているらしい

過払い金請求ですが 当事務所への依頼の数及び裁判所の事件表からみても

減少しているようにしか思えませんが

ひょっとしたら 全国展開しているような事務所に依頼が集中しているのかもしれませんね

そんな 過払い金事件でも 鹿児島に本店を置く エヌシーガイドショップですが

この会社の特徴は  オソイ につきます

取引履歴の開示が オソイ 開示までに通常の会社なら1か月程度のところ

4か月ほどかかります

ショッピング混在の記録から 貸金取引を手計算でやり直しているとか 言われますが・・

また 和解からの入金がまた オソイ 最近は ほかの業者は翌月払いとかも珍しくないところ

半年ほど待たされます 予算がないとか言ってますが

・・・・・・・・・・

って感じですが

最近は 裁判しなくても 元金プラス利息じゃっかん程度なら

和解できてます

以前と比べれば やはり余裕がでてきた証左のように思えます

(2016年03月14日の記事です)

しんわ過払い金裁判(指宿簡裁)

2016年03月09日の記事です

最近 過払い金関係のことを書いていませんでしたが

相変わらず ちょこちょこ裁判してます

で 昨日は 指宿簡裁で 対しんわ事件の 3回目期日だったのですが

ななな なんと 4回目期日を入れられてしまったのです

争点は 遅延損害金計算のみ

しんわの のらりくらりした主張に やられ

まんまと 術中にはめられてる感じです

当然 裁判所相手に あーだこーだいって粘ったのですが

結局折れて わかりました 4回目来ますよということになってしまいました

1か月に1回の 指宿ドライブは 3回で終わりにしたかったのですが

よもやの4回目

裁判は 裁判官の訴訟指揮次第ですから しょうがないです

(最後は 僕も裁判官も 笑ってしまいました)

(2016年03月09日の記事です)

敗北が気付かせてくれること(過払い金裁判)

2016年02月08日の記事です

鹿児島地裁に継続していた 対SMBCの

リボ取引から保証人付き証書貸付への同日借り換えの一連性が争点となっていた事案

最高裁が CFJの同日不動産担保切替への一連性否定を出したこと 及び

同判決の補足意見の存在 さらに 同種事案で SMBCの一連性否定の裁判例が

証拠で出されたこと等が 影響したようで

一連性否定の判決が 出てしまいました

簡単に勝てるとは 思っていませんでしたが

リボ取引から証書貸付への同日借り換え なんて

前記 最高裁判決前なら 当たり前のように一連です

丁寧に主張立証したら 一連性を認めてくれるものだと信じていたのですが・・・

力及ばずで 依頼者の方には大変申し訳ないです

また 私の中でも 多分勝てるだろうという慢心があったことも事実です

敗けるということは ホント身に沁みます

自分の力のなさを痛感させられます

今のままではダメなんだと気付かせてくれます

こんなに強烈なフィードバックは ありません

まだ 控訴審があります

ご本人さんが 望まれるのであれば 何とかできないものだろうか・・

個人的には このような事案は 主張立証の程度 判断する裁判官によって

結果が 変わってくるので 控訴審にいったら 覆る可能性も十分あると思ってます

宮崎は遠いですが・・

(2016年02月08日の記事です)