現在返済継続中の方へ:リスクなしで過払い金の有無調査致します

2017年06月20日の記事です

既に完済されている方は 過払い金返還の手続きを依頼されても

リスクは 全くございません

ブラックリストにのるリスクは ゼロ

完済後のため 信用情報に影響がでることはございません

費用・報酬を手出しするリスクは ゼロ

回収過払い金から 費用・報酬は賄いますので 手出しは発生しません

これに対し

現在返済継続中の方が 過払い金返還請求を依頼された場合

上記とは異なり 過払い金が発生していなかったら

ブラックリストに載るリスクと

費用・報酬を手出ししないといけなくなるリスクが でてきます

この2つのリスクを なくすために

是非 ご利用いただきたいのが 当事務所の過払い金調査無料サービスです

正式な過払い金返還請求手続きを 依頼していただく前に

このサービスを ご依頼いただければ 当事務所で 過払い金の有無を無料で調査致します

その調査結果をみて 正式な返還請求手続きを依頼されるかどうか判断していただければと思います

(2017年06月20日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

当事務所の過払い金事件の裁判比率が多い理由

2017年06月13日の記事です

過払い金返還請求のご依頼をいただきますと

貸金業者への取引履歴の開示請求

取引履歴到着後 利息制限法に基づく引き直し計算

引き直し計算に基づき 貸金業者へ過払い金の返還請求の送付

同請求書に対する 貸金業者の回答

という流れに なるわけですが

この回答に納得 若しくは その回答+じゃっかんの上乗せ

で納得ということになれば これで和解

裁判による回収ということには ならないのですが

それでは到底納得できない となれば 裁判を

ということになるのですが

当事務所の 過払い金事件の報酬は

成功報酬となっており 裁判をしてもしなくでも

回収できた金額の20%で

裁判をしても お客様の負担割合が変わらないのが

(印紙代約1% 切手代5000円程度は嵩みますが)

裁判が多くなっている理由だと思います

裁判をすれば 結局 回収額は増えることになるので

報酬割合を変えずとも 報酬額は増えることになるので

それで十分との思いから

裁判をした場合でも 成功報酬の割合を変えることはしていないのが現状で

だからこそ 皆さん 躊躇せずに だったら 裁判をという風に 選択されるのだと思います

また 当事務所で裁判を選択していただければ

ご希望であれば

躊躇なく 判決による満額回収及び訴訟費用確定による実費回収まで させていただきます

(2017年06月13日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

最近のアコム過払い金動向

2017年06月12日の記事です

ご依頼が少なくなったとはいえ 一定数のご依頼をいただいている

過払い金返還請求事案ですが

何件か立て続けで 標記アコムのご依頼をいただきましたので

その動向を お伝えいたします

特に 計算方法に争いがない場合でも

(取引に空白があったり 和解歴があったり 途中から返済一方だったり等の

争点がないケースです)

やはり 5%利息分の回収をするには 裁判までしなければ難しいです

そうでなく 過払い金に対する利息まで回収しなくても良いというケースであれば

裁判は必須とはならず 交渉だけでなんとかなる場合もあります

今回ご依頼いただいた事案は その過払い金利息が長期間取引のため多額だったため

裁判となりましたが そうでないケースで 多くを望まないというのであれば

(当事務所に依頼される方で そういうかたは多くありませんが・・)

今まで純粋に払ってきた過払い金そのものの回収だけであれば

なんとか裁判せずに 回収できるケースもあるかと思います

必死こいて払ってきた過払い金 徹底的に回収したいという方

裁判まではちょっと・・ ある程度でかまわないから回収したいという方

お気軽に ご相談ください

(2017年06月12日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

闇金処理もお任せください

2017年05月17日の記事です

最近 相談数が減って

被害にあっている方も減っているのでは と思っていた

闇金事件

そう思っていた 矢先

破産の手続きを依頼された方から 実は闇金からの借入もあるんです

という カミングアウト

破産の手続き説明の際に 闇金含め 全ての借入先を 明らかにしないと

ご自身の不利益につながる旨 説明しているのですが・・・

しかも 破産の際には 裁判所に 通帳を開示しますので

多くの個人名が出てくる 闇金利用者の方は すぐばれます

ということで 早速処理させていただきました

今回は 似たような方が 続いて

一方の方は 闇金利用1社だったので なんてことないですが

もうお一方は 複数社からの闇金利用でしたので

一気に連続して 闇金の処理は 行いますので

精神的に 疲弊します

中には まともな話が通じない方も いっらしゃいますので

でも そういう方の割合も 以前に比べれば 減ったような気がします

まぁ なんにせよ 闇金であれば 年利100%とか500%とか普通なんで

よくお考えになって 返済を継続するか

専門家に処理を依頼するか 判断していただければと思います

最近の 闇金利用者は 自身の口座等を 闇金業者に利用され

犯罪に加担する形になっており 処理したくてもできないなんて方も 増えてます

泥沼にはまる前に 一度ご相談くださいませ

闇金は 犯罪です!

(2017年05月17日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

破産を取下げたら

2017年04月19日の記事です

一度裁判所に破産を申立てた後に 何らかの事情で取下げて その後に再度申立てをすると

管財事件になり さらには 管財費用を一括で納めないといけなくなるようです

なぜか

裁判所に申立てをした記録が残り

破産が認められずに取下げに至ったのではないか その事情が何だったのか調査が必要

あるいは

管財事件になったものの 費用が払えずに取下げたが ようやく費用を捻出できた

などと みなされるからです

めったにないことですが

申立後に 追加で要求された書類提出を長引かせたり 提出できなかったりすると

裁判所から 申立てを取下げるよう示唆されます

一旦取下げるだけだと安易に考えると あとが大変です

(2017年04月19日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
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