2017年04月19日の記事です
一度裁判所に破産を申立てた後に 何らかの事情で取下げて その後に再度申立てをすると
管財事件になり さらには 管財費用を一括で納めないといけなくなるようです
なぜか
裁判所に申立てをした記録が残り
破産が認められずに取下げに至ったのではないか その事情が何だったのか調査が必要
あるいは
管財事件になったものの 費用が払えずに取下げたが ようやく費用を捻出できた
などと みなされるからです
めったにないことですが
申立後に 追加で要求された書類提出を長引かせたり 提出できなかったりすると
裁判所から 申立てを取下げるよう示唆されます
一旦取下げるだけだと安易に考えると あとが大変です
(2017年04月19日の記事です)
中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707 FAX: 099-806-0808