破産を取下げたら

2017年04月19日の記事です

一度裁判所に破産を申立てた後に 何らかの事情で取下げて その後に再度申立てをすると

管財事件になり さらには 管財費用を一括で納めないといけなくなるようです

なぜか

裁判所に申立てをした記録が残り

破産が認められずに取下げに至ったのではないか その事情が何だったのか調査が必要

あるいは

管財事件になったものの 費用が払えずに取下げたが ようやく費用を捻出できた

などと みなされるからです

めったにないことですが

申立後に 追加で要求された書類提出を長引かせたり 提出できなかったりすると

裁判所から 申立てを取下げるよう示唆されます

一旦取下げるだけだと安易に考えると あとが大変です

(2017年04月19日の記事です)

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