2018年7月の記事です
収束したかのような印象を受ける借金問題ですが
当事務所へは 相変わらず 借金問題で相談にお越しになられる方が多いです
過払い金については 時効にかかってしまったり 貸金業の改正もあり
かなり落ち着いてきましたが
それ以外の 多重債務案件への対処である
自己破産・個人再生・任意整理のご依頼は 常に一定数が存在している状態です
特に処理することによって生じるメリットが 少なくなったとはいえ
いまだ 任意整理へのニーズは根強いものがあります
自己破産は 悪いイメージがあり したくない
個人再生は 家族に内緒だから ちょっとまずい
会社からの借入があるから 破産・再生はできない
個人からの借入はきちんと返していきたい 等々
理由はさまざまですが
利息制限法内の貸付となる 平成20年ごろ以降の借入れの方でも
任意整理の下記メリットが 十分感じられるということなのでしょう
・電話・郵便等の任意の取り立てが止まる
・月々の返済額が減額になる
・将来利息がカットされる
取り敢えず 借金問題にお悩みの方 一度 専門家に相談することをおススメします
(2018年7月の記事です)
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