2017年06月28日の記事です
先日 鹿児島簡裁で 対ライフカード過払い金認容判決取得しました
本件については 移送申立てもされ
(そんなもん 意見書だして 即却下ですが
時間稼ぎには なってしまいます)
判決取得まで 日を要しましたが 無事 請求額満額認容判決となりました
争点は
①取引の分断 空白期間が最大で1154日
分断認定されると 過払い金が消滅時効にかかり 発生過払い金ゼロとなる
→無事 一連認定で 時効期間経過せず
②返済が遅れ 遅延損害金利率で計算すべき
最大で47日の遅延
→期限の利益喪失約款の立証不十分で 被告主張認めず
③悪意の受益者(過払い金に対する利息)
→当然 被告立証せずで 認容
ということで 分断認定だと過払い金ゼロになるということもあり
判決までということになりましたが
無事全額認容でなによりです
ライフカードからの和解の提示は 終始ほぼゼロ(解決金として5%程度)でしたので
・・・・・・
過払い金の計算方法につき 貸金業者と争いがあり
何とか 自分の思うような金額が回収したいという方
一度 ご相談ください
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(2017年06月28日の記事です)
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