2017年04月11日の記事です
過払金返還請求をする権利は
不当利得返還請求権という 一般債権というやつで
簡単に分割することができるので
契約者であった 被相続人が亡くなり 相続が発生すると
相続人に相続されます そして 法定相続分に従い 分割して 相続されることになります
つまり 妻2分の1 長男4分の1 次男4分の1とかの割合で 分割され相続され
各自が 独自に返還請求することができるということです
が 通常 このやり方はしません
なぜなら 業者があーだこーだ言って 全員からの請求若しくは
代表者を定めるか 遺産分割などによって返還請求する人を一人にしてくれ
また 返還請求していない相続人がいて 当該相続人から後々異議がだされると
困る等 言われます
なので 可能であれば 遺産分割などで 過払い金返還請求権を
単独相続にして 返還請求することが ほとんどなのですが
場合によっては 相続人中連絡を取りたくない 協力が見込めない
行方が知れないというケースが 出てきます
このようなケースでは 上記 各自相続分に基づく請求をせざる負えなくなります
過払金には 10年の消滅時効があり 悠長に構えていられないのです
10年は 実際すぐ来ます
相続分による請求を拒む 貸金業者の言い分に 法的な根拠はありません
ので
任意交渉で埒があかないときは
相続分のみの過払金返還請求訴訟を選択することになります
ご依頼お待ちしております
(2017年04月11日の記事です)
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