亡くなった身内の方が消費者金融等から借入を行っていた方へ

2015年04月02日の記事です

亡くなった方が 有していた債権 及び 負担していた債務は

その人固有の一定のものをのぞき

相続人の方へ 承継されます

例えば 過払い金の返還を求める権利

貸していたお金の返還を求める権利

返し切っていない借金 等です

それらを総合的にみて +であれば相続すべきですが

マイナスであれば 経済合理性の観点からは 相続放棄すべきです

そして よくわすれられがちというか

気付かないのが 過払い金です

過払い金は 相手方から こんだけ過払い金がありますよなんて

お知らせは 相手方が法的整理をしない限りありません

なんか 借りていたような気がするが 亡くなってから以後は請求こないなって方は

是非 一度ご相談下さい

相続人からの過払い金請求も 通常の過払い金請求とほぼ同様の

手続きで行うことができます

(2015年04月02日の記事です)

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