2015年04月02日の記事です
亡くなった方が 有していた債権 及び 負担していた債務は
その人固有の一定のものをのぞき
相続人の方へ 承継されます
例えば 過払い金の返還を求める権利
貸していたお金の返還を求める権利
返し切っていない借金 等です
それらを総合的にみて +であれば相続すべきですが
マイナスであれば 経済合理性の観点からは 相続放棄すべきです
そして よくわすれられがちというか
気付かないのが 過払い金です
過払い金は 相手方から こんだけ過払い金がありますよなんて
お知らせは 相手方が法的整理をしない限りありません
なんか 借りていたような気がするが 亡くなってから以後は請求こないなって方は
是非 一度ご相談下さい
相続人からの過払い金請求も 通常の過払い金請求とほぼ同様の
手続きで行うことができます
(2015年04月02日の記事です)