債務整理して今乗ってる車を残すことはできるのか?

2015年04月13日の記事です

オートローンの支払いが終わっていて 初年度登録から5年経過している車であれば

外車・高級車は除いてですが どの手続き(破産・再生・任意整理)を選択しても

継続して 所有し 今まで通り乗り続けることができます

破産・再生では その車の財産価値 つまり 売ったらお金になるかどうかが重要で

鹿児島地裁管内であれば 初年度登録から5年で 財産価値ゼロという運用になっており

裁判所へ 中古車買い取り業者等の 査定等の提出も不要です

問題になるのは オートローンしかも所有権留保という

車検証の 所有者が オートローン会社の場合です

なお 銀行など金融機関からの オートローンは所有権留保にはなっていないので

この場合には 該当しません

このケースでは いずれの手続きを選択しても 車を残すことはかなりハードルが高いです

なぜなら どの手続きを選択しても オートローン業者は車の引き上げを要求してくるからです

所有権留保とは そいうことなんです つまり 支払いが 滞るような事態に陥れば

車を回収して 転売して その代金を 残っている負債に 充当しますよということです

これは いやですと 拒否することはできません

これを回避するには

任意整理であれば そもそも オートローンは 処理するメリットがほぼないので除外する

破産・再生であれば 他の人に買い取ってもらう 他の人に借換えをしてもらう その上で

車検証の 使用者をその人に変更する ということが上手くいけば 残せる可能性がでてきます

なお この場合 申し立て後 裁判所に 突っ込まれることは必至ですから

きちんと 以後の破産に影響がでない つまり免責不許可とならないような

事実関係を構築する必要があります

オートローンがあり 破産再生を考えているが どうしても車を残したいという方

是非 一度 ご相談下さい

(2015年04月13日の記事です)

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