取引履歴を廃棄したとの貸金業者の主張に対して

2015年03月26日の記事です

過払い金の計算を行うためには

相手方貸金業者から

今までの全ての取引の記録を明らかにした 取引履歴を取り寄せなければなりません

貸金業者には 開示義務がありますので

開示を拒否することはできません

取引履歴を取り寄せたは いいが それが途中からのものであることが

取引が平成の初期以前からに及ぶ方の場合 あります

相手の主張としては 既に廃棄済みとのことなんですが(ホントかどうかは疑わしいと個人的には思っています)

この場合 再計算のベースになる取引の記録がないので

どうしましょう?ということになるんですが

この記録が無い部分の記録を再現する作業に取り組む必要がでてきます

理想は全ての借入時返済時の明細があることなんですが

そんな人 まず いらっしゃいません

されど 少しだけもってるとか 返済は口座引き落としだったし その通帳持ってるとなれば

結構 これいけます

いずれにしろ 全ての明細があるわけではないので 推定での計算になるんですが

これは 裁判は必須なんで 裁判官を説得するにあたり その推定に合理性ありとする

材料が 部分的なものであっても

あるかないかで だいぶ変わってくるんです

何もなければ 確かに厳しいのですが

何かしらのものがあれば いける場合が多いのです

特にこの途中開示をよくしてくる 信販系は 口座引き落とし返済が一般的ですから

金融機関から 昔の通帳の記録を取り寄せることができる可能性も高いです

この争点は ケースによってはかなり 勝ち目があるところなので

頑張りがいが あると僕は思っています

残っている履歴だけで計算すべきとの 業者側の計算と

推定計算による計算で 金額が大きく変わってくることがほとんどですので

(2015年03月26日の記事です)

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