奨学金の返済がキツイ方へ

2015年02月10日の記事です

他の借入先の返済と併せて 奨学金の借入れもあり

その返済も困難だという方が 自己破産や個人再生を検討される方の中にいらっしゃいます

奨学金であろうと 自己破産して免責を得れば 支払義務がなくなり

個人再生をして認可決定を得れば 再生計画通り圧縮されます

ここで 気をつけなければいけないのは

奨学金には

多くは日本学生支援機構からのものか

市等からの行政からのもの ですが

いずれにしても人的保証 つまり 保証人がついてるケースがほとんどですが

この自己破産及び個人再生の効力は 保証債務には及ばないということです

つまり 自己破産した人は 支払義務はなくなるが

保証人の方の支払義務はなくならず

個人再生した人は 圧縮された金額を 再生計画通り払えばいいのですが

保証債務については 圧縮されず 原則一括での返済を求められてしまうのです

日本学生支援機構は 裁判所でよくお見かけします

貸金返還請求 もしくは 保証債務履行の訴訟をしているんですね

イメージ的にそんな執拗な回収はしないのでは

という甘いイメージは 捨て去った方がいいです

判決となっても 当事者が破産できるのであれば

まだ途はあるのですが

以前破産しており その際うっかり 自分が保証人になっている分の

奨学金の保証債務を計上していなかったりすると 大変です

破産は 原則 一度すると7年間はできません

うっかり計上し忘れた負債について 以前自己破産した際の

免責の効力を及ぼすのは事実上困難です

自分が借入名義人であれば その後の保証債務の対応について

保証人であれば 保証債務の計上を失念しないことに

気を付けなければいけません

(2015年02月10日の記事です)

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