2015年02月10日の記事です
他の借入先の返済と併せて 奨学金の借入れもあり
その返済も困難だという方が 自己破産や個人再生を検討される方の中にいらっしゃいます
奨学金であろうと 自己破産して免責を得れば 支払義務がなくなり
個人再生をして認可決定を得れば 再生計画通り圧縮されます
ここで 気をつけなければいけないのは
奨学金には
多くは日本学生支援機構からのものか
市等からの行政からのもの ですが
いずれにしても人的保証 つまり 保証人がついてるケースがほとんどですが
この自己破産及び個人再生の効力は 保証債務には及ばないということです
つまり 自己破産した人は 支払義務はなくなるが
保証人の方の支払義務はなくならず
個人再生した人は 圧縮された金額を 再生計画通り払えばいいのですが
保証債務については 圧縮されず 原則一括での返済を求められてしまうのです
日本学生支援機構は 裁判所でよくお見かけします
貸金返還請求 もしくは 保証債務履行の訴訟をしているんですね
イメージ的にそんな執拗な回収はしないのでは
という甘いイメージは 捨て去った方がいいです
判決となっても 当事者が破産できるのであれば
まだ途はあるのですが
以前破産しており その際うっかり 自分が保証人になっている分の
奨学金の保証債務を計上していなかったりすると 大変です
破産は 原則 一度すると7年間はできません
うっかり計上し忘れた負債について 以前自己破産した際の
免責の効力を及ぼすのは事実上困難です
自分が借入名義人であれば その後の保証債務の対応について
保証人であれば 保証債務の計上を失念しないことに
気を付けなければいけません
(2015年02月10日の記事です)