訴訟費用確定処分(過払い金)

2014年09月28日の記事です

裁判が終わると 判決が出て その判決内容が確定します

その判決の中で 訴訟費用の負担についても主文で示されます

原則 裁判で負けた当事者が負担することになります

ここで一般的に 判決確定後 訴訟費用として相手方に請求する一般的なものというと

印紙代(訴状に貼付してます) 送達費用等の郵券代等 書類作成費用 日当 旅費 鑑定費用等・・・

その裁判で実際にかかった 実費にあたるものですね

残念ながら 相手方に自己の負担する 代理人報酬を 請求することはできません

一部勝訴の場合等 お互い2分の1の負担となることもありますが

この場合には 一方当事者が訴訟費用の負担を求めると 裁判所書記官から 対立当事者に

催告書が届きますので 無視せず 自己の費用計算書及び認否書・疎明資料を提出するようにしましょう

無視すると 相手方の費用計算書通りの負担となってしまうこともありますので

(2014年09月28日の記事です)

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